○西南濃粗大廃棄物処理組合財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和49年3月28日
組合条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第243条の3第1項の規定に基づき、財政事情の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情の作成及び公表)
第2条 財政事情の作成及び公表については、養老町「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和29年12月28日条例第19号)の例によるものとする。ただし、財政事情の公表の場所については、西南濃粗大廃棄物処理組合公告式条例(昭和47年12月1日第2号)第4条の規定によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。