○大垣市教育委員会表彰規則

平成13年8月28日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、本市の教育、学芸、体育その他文化の振興発展に貢献したものを表彰し、今後の一層の活躍を奨励することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰を行う。

(1) 学校教育の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの

(2) 多年社会教育の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの

(3) 多年体育の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの

(4) 多年学校における保健管理の振興発展に尽力し、その功績顕著な者

(5) 学術、技芸、芸術その他文化の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの

(6) 教育関係職員で退職する者のうち、職務に精励し功労ある者

(7) 美事善行あるもの又は特に表彰することが適当と認められるもの

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、これを表彰することができない。

(1) 刑罰を受けた者

(2) 破産宣告又は破産手続き開始決定を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか表彰することが適当でないと認める者

(被表彰者の推薦)

第4条 表彰を受けるべきものを推薦しようとする者は、推薦調書(第1号様式)に刑罰等調書(第2号様式)を添えて教育委員会に提出するものとする。

2 前項の推薦調書及び刑罰調書の提出は、8月31日までに行わなければならない。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状又は感謝状の贈呈により行う。

2 前項の表彰状又は感謝状は、金品を添えて贈呈することができる。

(表彰前の死亡)

第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、前条の表彰状、感謝状及び金品はその遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年11月中に行う。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成13年8月28日から施行する。

(平成17年1月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月22日教育委員会規則第17号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年8月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(令和3年9月29日教育委員会規則第10号)

この規則は、令和3年9月29日から施行する。

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大垣市教育委員会表彰規則

平成13年8月28日 教育委員会規則第6号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年8月28日 教育委員会規則第6号
平成17年1月26日 教育委員会規則第1号
平成19年8月22日 教育委員会規則第17号
平成20年8月27日 教育委員会規則第8号
令和3年9月29日 教育委員会規則第10号