○大垣市教育委員会表彰規則
平成13年8月28日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、本市の教育、学芸、体育その他文化の振興発展に貢献したものを表彰し、今後の一層の活躍を奨励することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰を行う。
(1) 学校教育の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの
(2) 多年社会教育の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの
(3) 多年体育の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの
(4) 多年学校における保健管理の振興発展に尽力し、その功績顕著な者
(5) 学術、技芸、芸術その他文化の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの
(6) 教育関係職員で退職する者のうち、職務に精励し功労ある者
(7) 美事善行あるもの又は特に表彰することが適当と認められるもの
(欠格事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、これを表彰することができない。
(1) 刑罰を受けた者
(2) 破産宣告又は破産手続き開始決定を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか表彰することが適当でないと認める者
2 前項の推薦調書及び刑罰調書の提出は、8月31日までに行わなければならない。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状の贈呈により行う。
2 前項の表彰状又は感謝状は、金品を添えて贈呈することができる。
(表彰前の死亡)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、前条の表彰状、感謝状及び金品はその遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年11月中に行う。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年8月28日から施行する。
附則(平成17年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月22日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和3年9月29日から施行する。

