○大垣市立学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成13年12月26日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条において準用する場合を含む。)に基づき、大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う出席停止の命令の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 教育委員会は、出席停止を命ずるに当たっては、正当な理由なく意見聴取に応じない場合を除き、あらかじめ出席停止に係る当該児童生徒及び保護者からの意見調書(第1号様式)により、当該児童生徒及びその保護者の意見を聴取するとともに、事実関係等を的確に把握するため、出席停止に係る被害児童生徒及び保護者からの事情調書(第2号様式)により、被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴かなければならない。

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、学校、関係機関等との連携を図りつつ、当該児童生徒の出席停止期間中における個別指導計画(第3号様式)を策定しなければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合には、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止命令書(第4号様式)を交付しなければならない。

4 教育委員会は、校長から出席停止の解除の具申があった場合で、その理由が正当と認められるときは、出席停止解除通知書(第5号様式)により、出席停止を解除することができる。

(支援等)

第3条 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間中における指導体制を整備し、当該児童生徒に対する学習の支援等教育上必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町立小中学校児童生徒の出席停止の手続きに関する規則(平成13年上石津町教育委員会規則第2号)又は墨俣町立墨俣小学校児童の出席停止の手続に関する規則(平成14年墨俣町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた命令、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日教育委員会規則第16号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月26日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日教育委員会規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大垣市立学校児童生徒の出席停止の手続に関する規則

平成13年12月26日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年12月26日 教育委員会規則第12号
平成17年12月28日 教育委員会規則第16号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
令和5年12月20日 教育委員会規則第27号