○大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員派遣をすることができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項第1号、第2号及び第3号の規則で定める法人は、別表第1に掲げるとおりとする。
(職員派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第4号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員であって引き続き職員として採用されたものとする。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により大垣市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員
(復職時における給与の取扱い)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号。以下「給与規則」という。)第2条の2の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)第7条第1項に規定する昇給日をいう。以下同じ。)又はそのいずれかの日に、号給を調整することができる。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている職員派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 職員派遣に係る公益的法人等の名称
(2) 職員派遣の期間
(3) 派遣先団体における処遇の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。
(1) 国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた職員
(2) 地方公務員法第22条第1項の規定により大垣市以外の地方公共団体の職員として採用されていた職員
(勤務時間、休暇等に関する規則の特例)
第8条 退職派遣(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により、特定法人の業務に従事するよう求める任命権者の要請に応じて職員が退職し、及び当該職員が、当該特定法人の役職員として在職することをいう。以下同じ。)後引き続き職員として採用された場合における当該退職派遣先団体(法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人をいう。第11条第1項において同じ。)は、当該職員については、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)第11条第2項の規定にかかわらず、大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第12条第1項第3号の市の規則で定める法人とする。
(採用時における給与の取扱い)
第9条 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、給与規則第2条の2の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 退職派遣者が採用された場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、退職派遣の期間を100分の100以内の期間率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、採用された日及びその日後における最初の昇給日(給与条例第7条第1項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、号給を調整することができる。
3 退職派遣者が採用された場合における号給の調整について前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。
(在職期間の特例)
第10条 条例第18条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第18条第1項の規定により、退職派遣の期間を大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号)第7条第1項に規定する職員としての在職期間とみなさないこととなる場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特定法人退職手当規程の改正等により、退職派遣前の職員としての在職期間に相当する退職手当が支払われなくなる場合その他市長が部内の他の職員との権衡上必要であると認める場合
(報告)
第11条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に新たに行い、又は前年度の末日において現に行っている退職派遣に係る次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 退職派遣に係る特定法人の名称
(2) 退職派遣の期間
(3) 退職派遣先団体における処遇の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度中に退職派遣後引き続き職員として採用された職員の処遇の状況その他市長が必要と認める事項を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(大垣市職員の給与に関する規則の一部改正)
2 大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月12日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月10日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市職員の給与に関する規則の一部改正)
3 大垣市職員の給与に関する規則(昭和30年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 大垣市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年7月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月26日規則第3号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第74号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
社会福祉法人 大垣市社会福祉事業団 |
社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会 |
公益財団法人 岐阜県市町村振興協会 |
公益財団法人 大垣市文化事業団 |
公益財団法人 大垣市体育連盟 |
公益財団法人 大垣勤労者福祉サービスセンター |
一般社団法人 大垣市医師会 |
一般社団法人 養老線管理機構 |
別表第2(第6条関係)
該当なし