○大垣地域公平委員会不利益処分についての審査請求に関する規則

平成14年4月1日

公平委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 審査請求(第3条―第14条)

第3章 代表者及び代理人(第15条―第18条)

第4章 審査長及び審査員(第19条・第20条)

第5章 口頭審理

第1節 審理の手続(第20条の2―第35条の2)

第2節 証拠調べ(第36条―第50条)

第6章 書面審理(第51条―第54条)

第7章 審査の結果執るべき措置(第55条―第58条)

第8章 再審(第59条―第65条)

第9章 雑則(第66条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処分 法第49条第1項に規定する職員に対する懲戒その他その意に反する不利益な処分をいう。

(2) 審査請求 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求をいう。

(3) 審査請求人 処分を受けて、その処分について審査請求をする者をいう。

(4) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

(5) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。

(6) 審査員 法第50条第2項の規定により審査を委任された大垣地域公平委員会(以下「委員会」という。)の委員又は書記をいう。

第2章 審査請求

(審査請求及び資料の提出)

第3条 審査請求は、審査請求書(第1号様式)正副各1通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合において、その資格を証明する事項を審査請求書に記載しなければならない。

(審査請求書)

第4条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査請求人の氏名、住所及び生年月日並びに審査請求人が現に職員である場合は、その職及び所属

(2) 処分を受けた時における審査請求人の職及び所属

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分のあったことを知った年月日

(6) 処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときはその経緯

(7) 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の理由

(8) 法第50条第1項の規定により口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別

(9) 審査請求の年月日

(10) 法第49条の3に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第6条第2項に規定する正当な理由

2 審査請求人が代理人によって審査請求をするときは、審査請求書に、前項各号に掲げる事項のほか審査請求をする代理人の氏名、住所及び職又は職業を記載しなければならない。

3 審査請求人は、審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに、審査請求書記載事項変更届(第2号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。

(審査請求書等の調査等)

第5条 委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項並びに添付資料及び書面の内容について調査し、当該審査請求書に不備があると認められるときは、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。

(審査請求の受理又は却下)

第6条 委員会は、前条の規定による調査等を行った後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。

(1) 審査請求をすることができない者によって行われた審査請求

(2) 処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求

(3) 審査請求期間経過後に行われた審査請求

(4) 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな者によって行われた審査請求

(5) 前条の規定による補正命令に従った補正が行われない審査請求

(6) 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で補正することができないもの

2 審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(第67条第1項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(受理後の却下)

第7条 委員会は、受理した審査請求が前条第1項後段の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、その審査請求を却下するものとする。

(受理及び却下の通知)

第8条 委員会は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、審査請求人(前条の規定により却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。

(審査の併合及び分離)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、同一又は相互に関連する事案に係る複数の審査請求の審査を併合し、又は併合した審査を分離することができる。

2 当事者は、委員会に対し、審査請求の審査を併合し、又は併合した審査を分離するよう審査の併合(分離)申立書(第3号様式)により申し立てることができる。

3 委員会は、前2項の規定により、審査請求の審査を併合し、又は併合した審査を分離することを決定した場合には、当事者にその旨を通知するものとする。

(手続の承継)

第10条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他審査請求人の地位を承継した者(以下この条において「相続人等」という。)は、審査手続承継届(第4号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。この場合において、審査手続承継届には、承継の事由を証明する書面を添付しなければならない。

2 前項の規定による届出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

3 相続人等が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、その全員に対してなされたものとみなす。

(審査請求の取下げ)

第11条 審査請求人は、その事案に関する委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、審査請求取下書(第5号様式)を委員会に提出してしなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 委員会は、受理した審査請求の全部又は一部が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(処分者による処分の取消し又は修正の届出等)

第12条 処分者は、委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消し、又は修正したときは、処分の取消(修正)(第6号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。

2 審査請求人は、前項の規定により処分の修正があったときは、直ちに、委員会に対し、係属している審査請求を継続するか又は取り下げるかを申し出なければならない。

(取消判決等の確定の届出)

第13条 委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、取消判決等確定届(第7号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。

(審査の打切り)

第14条 委員会は、係属している審査請求が次に掲げる要件を満たすに至ったときは、審査を打ち切り、当該審査請求を棄却することができる。

(1) 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。

(4) 審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 審査請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

(6) 第35条の2第2項(第54条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を係属することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。

第3章 代表者及び代理人

(代表者)

第15条 第9条第1項の規定により併合された審査請求の審査請求人(以下この条において「併合に係る審査請求人」という。)は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。

2 併合に係る審査請求人は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選任(解任)(第8号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、併合に係る審査請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは当該併合に係る審査請求人に対し、代表者1人の選任を命ずることができる。

4 委員会は、併合に係る審査請求人のうちの一部の者から代表者の選任の申立てがあった場合は、第1項の規定による選任に代えて代表者1人を選任することができる。

5 委員会は、前項の規定により代表者を選任したときは、書面で、併合に係る審査請求人にその旨を通知するものとする。

6 代表者は、併合に係る審査請求人のために、審査請求を取り下げることを除き、併合された審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、第4項の規定により選任された代表者は、その選任について異議を述べた併合に係る審査請求人の審査請求に関する行為をすることができない。

7 併合された審査請求を分離した場合又は併合された審査請求に新たに他の審査請求を併合した場合は、当該併合された審査請求の代表者は、当然にその地位を失う。ただし、併合された審査請求を分離した場合において、当該併合された審査請求の代表者のした審査請求になお併合されている審査請求の審査請求人が当該代表者に関し異議を述べないとき及び併合された審査請求に新たに他の審査請求を併合した場合において、当該他の審査請求の審査請求人が当該併合された審査請求の代表者に関し異議を述べないときは、その代表者は、その地位を失わない。

8 審査請求人に対する委員会、審査長及び審査員の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。

(代理人の選任、解任等)

第16条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任(解任)(第9号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。ただし、第3条第4項の規定により審査請求を行った代理人の選任については、この限りでない。

3 審査請求人は、代理人に対して次条第1項ただし書に規定する委任をしたとき又はその委任を撤回したときは、代理人選任(解任)届その他の書面にその旨を記載して、委員会に届け出なければならない。ただし、その委任又は委任の撤回が委任状その他の書面の提出により証明されたときは、この限りでない。

4 審査請求人は、前2項の規定による届出を審査請求書に記載してすることができる。

5 当事者は、代理人を2人以上選任した場合において、代理人のうち1人を主任代理人に指定し、又はこれを変更したときは、主任代理人指定(変更)(第10号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。

6 委員会は、審理を行うについて、その円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、審理に出席する代理人の数を制限することができる。

(代理人の権限)

第17条 代理人は、当事者のために、審査請求の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、その旨の委任がない限りすることができない。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

(代理人に対する通知及び書類の送付)

第18条 委員会、審査長及び審査員の当事者に対する通知及び書類の送付は、代理人が選任されている場合において、主任代理人が指定されているときは主任代理人に、主任代理人が指定されていないときは代理人のいずれか1人に対してすれば足りるものとする。

第4章 審査長及び審査員

(審査長)

第19条 委員会が審査を行う場合は、委員会の委員長を審査長とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、他の委員を審査長に指名することができる。

2 1個の事件につき審査員が2人以上ある場合は、委員会は、そのうち1人を審査長に指名するものとする。

3 審査長(単独で審査する審査員を含む。以下同じ。)は、その事案の審査を指揮する。

(審査員)

第20条 審査員は、委任された審査について、委員会の権限を行使する。

2 委員会は、審査員に審査に関する事務の一部を委任したときは、その旨を文書又は口頭により当事者に通知するものとする。審査員が交替したときも、同様とする。

3 審査員が交替したときは、従前審査を担当した審査員が行った審査は、新たに審査を担当することとなった審査員が行ったものとみなす。

第5章 口頭審理

第1節 審理の手続

(審理の計画的進行)

第20条の2 当事者及び代理人並びに委員会は、円滑かつ迅速で公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画的な進行を図らなければならない。

(口頭審理)

第21条 委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を行った場合には、当事者の立会いの下で、陳述、証拠調べその他委員会が必要と認める事項に関する審理を口頭により行うものとする。

2 委員会は、当事者の一方及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなく出席しない場合においても、当該期日の口頭審理を行うことができる。

3 委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を請求した場合においても、当該口頭審理の公開が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理の公開をしないことができる。

4 委員会は、法第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密について陳述し、又は証言することを求めるときは、理由を告げた上で、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。

(口頭審理の請求及びその撤回等)

第22条 審査請求人は、審理が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。

2 審査請求人は、いつでも、口頭審理の公開を請求し、又はその請求を撤回することができる。

3 前2項の規定による請求及び撤回は、口頭審理請求(撤回)(第11号様式)によりしなければならない。

第23条 削除

(口頭審理の通知)

第24条 委員会は、口頭審理を行うときは、その日時及び場所を当事者に通知するものとする。

(口頭審理の日時の変更)

第25条 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、共に指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その日時の変更を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、口頭審理の期日の7日前までに、口頭審理日時変更申立書(第12号様式)を委員会に提出してしなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による申立てがあった場合において、その理由がやむを得ないと認めるときは、新たな日時を指定して当事者に通知するものとする。

(答弁書及び反論書)

第26条 委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明並びに審査請求人の主張に対する認否及び主張を記載した答弁書(第13号様式)正副各1通の提出を求めることができる。

2 委員会は、答弁書が提出されたときは、その副本を審査請求人に送付するものとする。この場合において、委員会は、審査請求人に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書(第14号様式)正副各1通の提出を求めることができる。

3 委員会は、反論書が提出されたときは、その副本を処分者に送付するものとする。

(求釈明等)

第27条 委員会は、口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して質問し、又は立証を促すことができる。

2 委員会は、口頭審理の期日外において前項の規定による措置をしたときは、その内容を相手方の当事者に通知するものとする。

(準備書面)

第28条 当事者は、答弁書及び反論書を除くほか、口頭審理を準備するための書面(以下「準備書面」という。)正副各1通を委員会に提出することができる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に対し、相当の期間を定めて準備書面の提出を求めることができる。

3 前2項の準備書面の提出は、第15号様式によりしなければならない。

4 委員会は、準備書面が提出されたときは、その副本を相手方の当事者に送付するものとする。

(書面に記載しなかった場合の効果)

第29条 当事者は、答弁書、反論書又は準備書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に書面を提出しなかったときも、同様とする。ただし、委員会が、これらの書面に記載できなかったこと又は相当の期間内に書面を提出できなかったことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(準備手続)

第30条 委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、準備手続を行うことができる。

2 準備手続においては、次に掲げる事項について協議を行うことができる。

(1) 事実の整理に関する事項

(2) 争点の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) 口頭審理の進行に関する事項

(5) その他必要な事項

3 準備手続は、非公開で行うものとする。

4 委員会は、準備手続における協議の都度、その結果を記載した準備手続調書を作成するものとする。この場合において、第34条の規定を準用する。

(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための措置)

第31条 審査長は、口頭審理において、発言を許可し、及び発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。

2 審査長は、口頭審理において委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な言動をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

3 当事者又は代理人は、審査長の許可を得なければ、口頭審理の場において、写真撮影をすることができない。

(時機に後れた攻撃防御方法の却下)

第32条 委員会は、当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の終了を遅延させることとなると認めるときは、却下することができる。

(争われない主張)

第33条 委員会は、当事者の一方が相手方の当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、相手方の当事者の主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(審理調書)

第34条 委員会は、口頭審理を行ったときは、次に掲げる事項を記載した審理調書を委員会の書記に作成させるものとする。

(1) 事案の表示

(2) 口頭審理の場所及び年月日

(3) 口頭審理の公開又は非公開の別

(4) 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名

(5) 口頭審理の内容の概要

(6) 審理を担当した委員会の委員又は審査員及び審理調書を作成した委員会の書記の氏名

(7) 証人等の尋問及び検証を行った場合には、その記録(証人の尋問において第44条の2第1項の措置をとったときは、その旨を含む。)

(最終陳述)

第35条 委員会は、次条第1項の規定に基づき口頭審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えるものとする。

2 最終陳述は、書面によって行うことができる。

3 当事者が最終陳述を書面によって行うことを申し出たときは、委員会は、相当の期間を置いて、その提出期限を定めるものとする。この場合において、当事者がその期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。

(審理の終了)

第35条の2 委員会は、この章の規定に従い必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

(1) 審査請求人から第26条第2項に規定する反論書又は第28条第1項に規定する準備書面が第26条第2項又は第28条第2項の相当の期間内に提出されない場合において、委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

(2) 審査請求人及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 委員会は、前2項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

第2節 証拠調べ

(職権証拠調べ)

第36条 委員会は、証人を尋問し、証拠資料を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。

(証拠調べの申出)

第37条 当事者は、委員会に対し、証拠調べの申出をすることができる。

2 前項の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示した書面でしなければならない。

3 証人尋問の申出は、証人尋問申出書(第16号様式)により行わなければならない。

4 当事者本人尋問の申出は、当事者本人尋問申出書(第17号様式)により行わなければならない。

5 証拠資料の調査の申出は、証拠資料調査申出書(第18号様式)により行わなければならない。この場合において、当事者が当該証拠資料を所持するときは、その証拠資料及び写し2通を添付しなければならない。

(証拠申出の採否)

第38条 当事者の申し出た証拠で委員会が必要でないと認めるものは、これを取り調べないことができる。

(証拠資料の提出要求)

第39条 委員会は、証拠資料を所持する者に対し、日時及び場所を指定して、その提出を求めることができる。

2 委員会は、前項の証拠資料として書類又はその写しの提出を求める場合には、その所持者に対し、あらかじめ、正当な理由がなくこれに応じないとき又は虚偽のものを提出したときの法律上の制裁を通知するものとする。

3 委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。

(証人の呼出し)

第40条 委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。

2 呼出状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 証人の氏名、住所及び職又は職業

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなく出席しなかった場合の法律上の制裁

3 証人は、指定された口頭審理の期日にやむを得ない理由により出席できないときは、直ちに、証人不出席届(第19号様式)により委員会にその旨を届け出なければならない。

(証人尋問の手続)

第41条 審査長は、証人を尋問するときは、証人に対して、あらかじめ、人違いでないかどうかを確認するものとする。

2 証人の尋問は、各証人別に行うものとする。

3 審査長は、後に尋問すべき証人が在室するときは、当該証人を退席させるものとする。ただし、審査長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可したときは、この限りでない。

(証人の宣誓)

第42条 審査長は、証人を尋問するときは、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓を行わせなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書(第20号様式)を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。

(証人尋問の順序)

第43条 証人尋問は、あらかじめ、その尋問の申出をした当事者に行わせ、その後相手方の当事者に行わせるものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、いつでも尋問することができる。

(証人尋問における質問の制限)

第44条 審査長は、証人尋問における当事者の質問が審査をするのに必要がないと認めるとき又は次に掲げる質問であって相当でないものであると認めるときは、当該質問を制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない質問

(2) 誘導質問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

(4) 既にした質問と重複する質問

(5) 意見の陳述を求める質問

(6) 証人が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問

(証人の遮へいの措置)

第44条の2 審査長は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2 前項の措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

(口述書の提出要求)

第45条 委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書(第21号様式)の提出を求めることができる。

2 前項に規定する口述書の提出を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。

(1) 証人の氏名、住所及び職又は職業

(2) 提出期限及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなく提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合の法律上の制裁

(当事者本人の尋問)

第46条 委員会は、当事者本人を尋問することができる。

2 第40条(第2項第4号を除く。)第41条第2項及び第4項第42条(正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁の告知に係る部分を除く。)第43条第44条並びに前条(第2項第4号を除く。)の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

(対質)

第47条 委員会は、証人又は当事者本人を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互、当事者本人と証人又は当事者本人相互の対質を命ずることができる。

(鑑定)

第48条 委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(検証)

第49条 委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2 委員会は、検証を行うときは、当事者に対し、あらかじめその日時及び場所を通知し、これに立ち会う機会を与えるものとする。

(証拠の所在地における証拠調べ)

第50条 委員会は、証人等の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。

第6章 書面審理

(書面審理)

第51条 委員会は、審査請求人が口頭審理を請求しなかったときは、書面審理を行うものとする。第22条第1項の規定により口頭審理の請求が撤回されたとき又は第23条の規定により口頭審理の請求を撤回したものとみなしたときも、同様とする。

2 書面審理は、書面及び審尋によって行う。

3 当事者は、書面審理が終了するまでは、委員会に対し、口頭による意見の申出書(第22号様式)により口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

(審尋)

第52条 前条第2項の審尋は、当事者又は関係者に対し、委員会が適当と認める方式によって、個別に、口頭で行うものとする。

2 審尋においては、次に掲げる審査を行うことができる。

(1) 当事者の主張を明確にすること。

(2) 事案の争点を整理すること。

(3) 必要な証拠調べを行うこと。

(4) 前条第3項の規定により当事者に口頭で意見を述べさせること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審査を行うこと。

3 審尋は、非公開で行うものとする。

4 委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

(書面審理終了の予告)

第53条 委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に書面審理の終了予定日を通知するものとする。

(口頭審理に関する規定の準用)

第54条 第20条の2第24条から第28条まで、第31条から第34条まで、第35条の2及び前章第2節(第43条から第44条の2まで、第46条第2項(第43条及び第44条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第49条第2項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。

第7章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第55条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づき、速やかに裁決を行うものとする。

2 裁決は、次に掲げる事項を記載した裁決書(以下「裁決書」という。)で行うものとする。

(1) 主文

(2) 理由

(3) 裁決の年月日

(指示)

第56条 委員会は、処分を取り消し、又は修正した場合において、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面をもって審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための必要な措置を執るよう指示するものとする。

(裁決の送達)

第57条 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行うものとする。この場合において、委員会に対し裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求できる旨を併せて通知するものとする。

(裁決書の更正)

第58条 委員会は、裁決書に計算違い、誤記その他明白な誤りがある場合には、いつでもこれを更正することができる。

2 委員会は、前項の規定により更正した部分については、裁決書の原本に付記し、更正通知書を当事者に送付するものとする。

第8章 再審

(再審の請求の要件)

第59条 当事者は、次に掲げる場合においては、委員会に対し再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった重大な証拠が新たに発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められた場合

(再審の請求期間)

第60条 再審の請求は、裁決のあったことを知った日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。

(再審の請求の方法)

第61条 再審の請求は、次に掲げる事項を記載した再審請求書(第23号様式)正副各1通を委員会に提出してしなければならない。

(1) 再審を請求する当事者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び裁決年月日

(3) 裁決書の送付を受けた年月日

(4) 再審を請求する理由

(5) 再審の請求の年月日

(再審の範囲)

第62条 委員会は、再審の請求を受理した場合には、当該請求の範囲内において再審を行うものとする。

(職権による再審)

第63条 委員会は、第59条各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審における審査の手続)

第64条 第2章第3章及び第6章の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(再審における審査の結果執るべき措置)

第65条 委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当と認めるときはこれを確認するものとし、不当と認めるときは最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。

2 第7章(第57条後段を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。

第9章 雑則

(審査費用)

第66条 審査に要した費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 委員会が職権でした証拠調べに関する費用

(2) 委員会が文書の送付に要した費用

(3) 前2号に定めるもののほか、審査及び裁決に要した費用で委員会が定めるもの

(文書の送付)

第67条 文書の送付は、使送又は郵便等によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 前項の公示は、委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨及びその内容の要旨を公示するものとする。この場合において、公示された日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(委任)

第68条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日公平委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第60条の規定は、この規則による改正前の第60条の規定による期間がこの規則の施行後に満了する再審の請求について適用する。

(平成28年4月22日公平委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされた不服申立ての手続等については、この規則による改正前の大垣地域公平委員会不利益処分についての不服申立てに関する規則に定めるところによる。

(令和3年5月19日公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣地域公平委員会不利益処分についての審査請求に関する規則

平成14年4月1日 公平委員会規則第3号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成14年4月1日 公平委員会規則第3号
平成17年4月22日 公平委員会規則第2号
平成28年4月22日 公平委員会規則第3号
令和3年5月19日 公平委員会規則第3号