○大垣地域公平委員会口頭審理等の傍聴に関する規則
平成14年4月1日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定による公開の口頭審理及び大垣地域公平委員会議事規則(平成14年公平委員会規則第1号)第4条の公開の会議(以下「口頭審理等」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の手続)
第2条 口頭審理等を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けて入場し、係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の数)
第3条 大垣地域公平委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他人に危害を与え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯する者
(2) 酒気を帯びた者
(3) はり紙、ビラ、プラカード、掲示板、のぼり、旗その他口頭審理等の会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯する者
(4) はち巻、たすき、腕章、リボン、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者
(5) 前各号に掲げる者のほか、口頭審理等の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 口頭審理等の言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) 撮影、録音等をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、口頭審理等の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人に対する退場措置)
第6条 委員長は、傍聴人がこの規則の規定に違反したときは、注意を与え、なお、従わないときは、その者を退場させることができる。
2 委員長は、傍聴人の多数が騒ぎ立て、口頭審理ができないときは、すべての傍聴人を退場させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、口頭審理等の傍聴に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。

