○大垣地域公平委員会職員団体の登録に関する規則
平成14年4月1日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約第1条の関係市町が制定する職員団体の登録に関する条例に基づき、関係市町の職員団体の登録に関し必要な事項を定める。
(申請書等の様式)
第2条 職員団体が、大垣地域公平委員会(以下「委員会」という。)に登録を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した職員団体登録申請書(第1号様式)によるものする。
(1) 理事その他の役員の役職名、氏名、住所及び職名
(2) すべての事務所の名称及び所在地
(3) 構成団体の名称
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類(第2号様式)
(2) 職員団体の組織が、法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類(第3号様式)
(届出書等の様式)
第3条 登録を受けた職員団体の規約若しくは申請書の記載事項の変更又は解散の届出書は、第4号様式によるものとする。
(名簿の備付け)
第4条 職員団体(連合体にあっては構成団体を含む。)は、当該団体の構成員の名簿を作成し、その所属及び職名(職員でない者にあってはその職業)並びに加入又は脱退の年月日を明らかにしておかなければならない。
(投票結果の保存)
第5条 職員団体は、規約の作成若しくは変更又は役員の選挙をした場合には、委員会から登録した旨の通知があるまでは、その投票の結果を保存しておかなければならない。
2 職員団体は、解散した場合には、委員会から解散の届出を受理した旨の通知があるまでは、その投票の結果を保存しておかなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月22日公平委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。







