○大垣地域公平委員会運営規程
平成14年4月1日
公平委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣地域公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。
2 前項の選挙について、異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長に届け出なければならない。
(関係団体の長への通知)
第7条 第2条、第5条及び前条の規定による事項については、大垣地域公平委員会の共同設置に関する規約第1条の関係市町の長に通知するものとする。
(委員長の職務)
第8条 委員長が担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を要すべき事項につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第9条 委員長は、次の事項について、専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 委員会職員の任免に関すること。
(3) その他委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したこと。
2 委員長は、前項の規定により専決した事項のうち特に重要なものは、次の会議において委員会に報告しなければならない。
(事務の委任)
第10条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の書記に委任し、又は代行させることができる。
(事務職員の職名)
第11条 事務職員の職名は、書記とする。
(事務職員の職務)
第12条 事務職員は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。
(文書の取扱い)
第13条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由により即日処理することができないと認めるときは、委員長の指示を受けなければならない。
第14条 前条に定めるもののほか、委員会の文書に関しては、大垣市の文書の取扱いの例による。
(公告の方法)
第15条 委員会の規則その他の公告は、大垣市の公告の例による。
(公印)
第16条 委員会の公印の名称、形状、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は別表のとおりとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する事務処理については、大垣市規則その他規程の例による。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
名称 | 形式 | 書体 | 寸法(mm) | 使用目的 | 公印保管者 | 個数 |
委員会印 |
| れい書 | 方21 | 一般公文書用 | 委員長の指定する書記 | 1 |
委員長印 |
| れい書 | 方21 | 一般公文書用 | 委員長の指定する書記 | 1 |

