○大垣衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月28日
大垣衛生施設組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業等については、大垣市職員の例による。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
平成4年3月28日 大垣衛生施設組合条例第1号
(平成4年4月1日施行)