○大垣市立幼稚園規則
平成14年9月25日
教育委員会規則第4号
大垣市立幼稚園規則(昭和46年教育委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、大垣市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(学年)
第2条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条 幼稚園の学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(4) 冬季休業日 12月26日から翌年1月9日まで
(5) 学年末及び学年始め休業日 3月21日から4月9日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
2 非常変災その他の急迫の事情で臨時に保育を行わない場合には、園長は、次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない日及び期間
(2) 保育を行わない事情の概要
(3) 前2号に定めるもののほか、園長が必要と認める事項
(休業日の変更)
第5条 園長は、休業日を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会等恒例の幼稚園行事のため休業日の変更を行う場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(教育課程及び教育週数等)
第6条 幼稚園の教育課程及び教育週数等は、幼稚園教育要領の基準に従い園長が定める。
(入園資格)
第7条 幼稚園に入園できる者は、大垣市に居住する満3歳(学年の途中で満3歳に達する者を除く。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(定員)
第8条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
(通園区域)
第9条 幼稚園の通園区域は、市内全域とする。
(入園の時期)
第10条 入園の時期は、毎学年の始めとする。ただし、欠員のある場合は、随時入園を許可することができる。
(入園の申込み)
第11条 幼稚園に幼児を入園させようとする者は、入園願書(第1号様式)を、入園しようとする幼稚園へ提出しなければならない。
2 前条ただし書の規定による随時入園の申込みは、幼児を入園させようとする月又はその前月に行わなければならない。ただし、園長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(入園許可の取消し)
第13条 園長は、入園願書の記入事項等に虚偽の記載があった場合は、入園許可を取り消すことができる。
(退園又は休園)
第14条 病気その他やむを得ない理由により園児を退園又は休園させようとする者は、退園・休園届(第3号様式)を園長に提出しなければならない。
(修了証書)
第15条 園長は、幼稚園において所定の教育課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。
2 前項に規定する修了証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 証明日
(2) 交付番号
(3) 園児名
(4) 生年月日
(5) 証明者名
(幼稚園の自己評価及び学校関係者評価等)
第16条 園長は、幼稚園の教育水準の向上を図るため、幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、教職員等による点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
2 園長は、自己評価の結果を踏まえた保護者その他の学校関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 園長は、自己評価の結果及び学校関係者評価の評価を行った場合にはその結果を、教育委員会に報告するものとする。
(学校評議員)
第17条 地域住民及び保護者の意向を反映するため、幼稚園に学校評議員(以下「評議員」という。)を置く。
2 評議員は、当該幼稚園職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
3 評議員は、園長の求めに応じて、教育活動の実施、幼稚園と地域との連携の進め方等園長の行う園運営に関して意見を述べ、助言を行うものとする。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(大垣市立小中学校の通学区域を定める規則の一部改正)
2 大垣市立小中学校の通学区域を定める規則(昭和43年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年10月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成16年度以後に入園する園児の定員について適用し、平成15年度中に入園する園児の定員については、なお従前の例による。
附則(平成17年1月26日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日教育委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月26日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成21年10月31日から施行する。
附則(平成22年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第30号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
幼稚園定員
幼稚園名 | 定員 | ||
満3歳の園児(人) | 満4歳の園児(人) | 満5歳の園児(人) | |
安井幼稚園 | 50 | 60 | 70 |
川並幼稚園 | 25 | 30 | 35 |


