○大垣市立ひまわり学園設置条例

平成15年3月28日

条例第5号

大垣市立ひまわり学園設置条例(昭和47年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターとして、大垣市立ひまわり学園(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市立ひまわり学園

位置 大垣市小野2丁目27番地

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、施設の設置の目的を最も効率的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する業務

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関する業務

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、施設の管理上又は法第43条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は施設の管理に関する業務以外に使用してはならない。

(利用定員)

第7条 施設における児童発達支援の利用定員は、85人とする。

(利用者)

第8条 施設を利用できる者は、法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費若しくは法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給に係る者又は法第43条に規定する援助を必要とする者とする。

(利用料金の納付等)

第9条 施設を利用しようとする者は、次に定める当該施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。

(1) 法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算出した額

(2) 利用者に負担させることが適当と認められる実費

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市立ひまわり学園設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 施行日前になされた障害児通園訓練施設(以下この条において「施設」という。)の指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、第25条の規定による改正後の大垣市立ひまわり学園設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に第25条の規定による改正前の大垣市立ひまわり学園設置条例第6条の規定に基づきその管理を委託している施設の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第27号)

この条例中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第13条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第35号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第42号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市立ひまわり学園設置条例

平成15年3月28日 条例第5号

(令和7年4月1日施行)