○大垣市立ひまわり学園管理規則
平成15年3月31日
規則第12号
大垣市立ひまわり学園設置条例施行規則(昭和53年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市立ひまわり学園設置条例(平成15年条例第5号)第10条の規定に基づき、大垣市立ひまわり学園(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(運営の方針)
第2条 市長は、障害児の健やかな成長と発達を図るため、医療機関等と連携し、障害児及びその家族その他関係者に対し、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜の供与を行うことに重点を置いて学園を運営するものとする。
(職員)
第3条 施設に園長、児童発達支援管理責任者、児童指導員及び保育士その他必要な職員を置く。
(支援計画の作成)
第4条 児童発達支援管理責任者は、児童の発達に応じた児童発達支援及び保育所等訪問支援の内容を記載した児童発達支援計画及び保育所等訪問支援計画(以下「支援計画」と総称する。)を作成しなければならない。
2 児童発達支援管理責任者は、支援計画を作成したときは、利用者に対し、その内容等について説明しなければならない。
3 職員は、それぞれの利用者について、支援計画に従った児童発達支援及び保育所等訪問支援の実施状況を記録しなければならない。
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第6条 休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園し、若しくは開園することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(契約)
第7条 児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援を利用しようとする者は、指定管理者と当該支援の利用に関する契約を締結するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第67号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第59号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第78号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月1日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。