○大垣市まちづくり市民活動育成支援条例施行規則
平成15年5月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、市民活動団体の登録及び市民活動に要する資金等の助成に関し必要な事項を定める。
(1) 市民活動助成 市民活動団体が行う事業で他の公的助成を受けていないもの
(2) 初めの一歩助成 条例第9条第3項の規定による登録後3年以内の市民活動団体が行う事業で他の公的助成を受けていないもの
(3) 市民活動団体設立助成 条例第9条第3項の規定による登録後3年以内の市民活動団体の設立に伴い必要となる備品購入等
2 前項第1号の市民活動助成の交付は、3回を限度とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成の種類ごとに次に掲げる額を上限とする。ただし、前条第1項第1号の助成金の額は、当該事業に要する経費の3分の2以内とする。
(1) 市民活動助成 25万円
(2) 初めの一歩助成 10万円
(3) 市民活動団体設立助成 2万円
2 助成金を充当できる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 費用弁償(市民活動団体の会員及び事業への参加者の旅費及び日当を除く。)
(2) 謝金
(3) 委託料
(4) 備品購入費(既に助成を受けて購入した備品を除く。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。)
(5) 消耗品費(事業への参加者に支給する物品の購入経費を除く。)
(6) 印刷製本費
(7) 使用料及び賃借料
(8) 通信運搬費
(9) 翻訳筆耕料
(10) 保険料
(11) 広告宣伝料
(12) 手数料
(13) 原材料費
(審議)
第6条 委員会は、前条第2項による通知を受けたときは、公開審議及び総合評価審議により、当該申請に係る審議を行うものとする。
2 委員会は、公開審議において、当該申請を行った市民活動団体の意見を聴いて、市民活動助成審議評価表(第7号様式)に基づき審議を行うものとする。
3 委員会は、総合評価審議において、公開審議の結果を踏まえ、出席委員の合議制による総合評価により、順位及び助成率を決定するものとする。
4 委員会は、審議の結果を市長に報告するものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の請求があったときは、概算払により助成金を交付することができるものとする。ただし、概算払により交付する額は、助成金の3分の2を限度とする。
2 助成団体は、助成事業の会計を他の会計と明確に区分して管理を行うとともに、支出に関する証拠書類を整備しなければならない。
3 助成金を充当して購入した物品は、助成団体が管理する。
(報告書の提出及び報告会)
第10条 助成団体は、助成事業が完了した日から20日を経過した日又は会計年度終了日から20日を経過した日のいずれか早い日までに、経費の支出状況等を証する書面を添え、市民活動助成報告書(第10号様式。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 助成団体は、市が開催するまちづくり市民活動助成事業報告会において助成を受けた事業の報告をしなければならない。
(助成金額の変更等)
第11条 交付対象経費の増減により助成金額の変更が必要となるときは、助成団体は、市長に市民活動助成金変更申請書(第11号様式。以下「変更申請書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更申請書に基づき助成金額の変更を決定したときは、当該助成団体に通知するものとする。
3 助成団体は、事業完了の見込みがなくなったとき又は事業を中止したときは、第9条第1項の概算払により交付を受けた助成金の全額を当該助成団体の会員が連帯して市長に返還しなければならない。
(助成金の精算)
第12条 助成団体は、助成事業が完了し支出経費の総額が確定したときは、助成金を精算するものとする。
2 前項の助成金の精算において、助成金に執行残額が生じたときは、当該助成団体は執行残額を当該助成団体の会員が連帯して市長に返還しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。
(大垣市まちづくり市民活動団体登録規則の廃止)
2 大垣市まちづくり市民活動団体登録規則(平成15年規則第21号)は、廃止する。
附則(平成17年3月1日規則第8号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第56号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第48号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月31日規則第3号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行前においても、改正後の第3条及び第4条の規定に基づく資金等の助成のための準備その他必要な行為を行うことができる。
附則(令和7年3月31日規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。












