○大垣市まちづくり市民活動育成支援条例の一部の施行期日を定める規則

平成15年7月1日

規則第39号

大垣市まちづくり市民活動育成支援条例(平成15年条例第2号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成15年7月5日とする。

大垣市まちづくり市民活動育成支援条例の一部の施行期日を定める規則

平成15年7月1日 規則第39号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 市民参加
沿革情報
平成15年7月1日 規則第39号