○大垣市勤労者総合福祉センター条例施行規則
平成15年7月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市勤労者総合福祉センター条例(平成15年条例第24号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、大垣市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、利用時間を変更することができる。
3 連続使用する場合は、3日間を超えることはできない。
(使用許可の申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、使用する日前7日以上3月以内の期間に使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。
2 許可を受けた時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用の取消し)
第7条 センターの使用を取り消そうとする使用者は、使用取消届(第7号様式)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(附属設備等利用料金)
第8条 センターの附属設備を使用しようとする者は、別表第1に定める利用料金を納入しなければならない。
2 センターの冷房設備又は暖房設備を使用しようとする者は、別表第2に定める利用料金を納入しなければならない。
(利用料金の返還)
第9条 利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(第8号様式)を使用日7日前までに指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 条例第13条の規定により利用料金を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市、市議会、市の執行機関又は附属機関及び市が構成員である特別地方公共団体(次号において「市等」という。)がその行政目的のため使用するとき。
(2) 市等が共催、後援等となり公益又は公共目的のため使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
3 指定管理者は、利用料金を減免したときは、利用料金減免決定通知書(第11号様式)を交付するものとする。
(遵守事項)
第11条 使用者その他センターの利用者(以下「使用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の陳列、販売又は宣伝その他営利行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 指定の場所以外で火気を使用し、又は飲食若しくは喫煙をしないこと。
(5) 騒音、暴力等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 許可を受けた場所以外の場所に入室し、又は使用しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入室の承諾)
第12条 使用者等は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。
(使用者等の義務)
第13条 使用者等は、その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(大垣市勤労者総合福祉センター管理運営規則の廃止)
2 大垣市勤労者総合福祉センター管理運営規則(平成9年規則第31号)は、廃止する。
附則(平成17年9月30日規則第69号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る附属設備等利用料金について適用し、施行日前の許可に係る附属設備等利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月20日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の各種様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
別表第1(第8条関係)
附属設備利用料金
区分 | 単位 | 金額(円) |
演台(花台付) | 1台 午前・午後・夜間各1回につき | 360 |
拡声装置(各室固定アンプ) | 一式 〃 | 490 |
マイクロホン | 1本 〃 | 490 |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 〃 | 980 |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 〃 | 980 |
プロジェクター | 1台 〃 | 1,110 |
カラーテレビ | 1台 〃 | 490 |
持込み機器の使用に伴う電気料 | 1キロワット | 360 |
別表第2(第8条関係)
冷暖房設備利用料金
使用区分 | 冷房設備利用料金 (1時間当たり) | 暖房設備利用料金 (1時間当たり) | |
ふれあいホール | 全面 | 円 810 | 円 1,010 |
半面 | 810 | 1,010 | |
趣味創作室 | 400 | 400 | |
和室 | 300 | 300 | |
音楽スタジオ | 300 | 300 | |
視聴覚研修室 | 400 | 400 | |
会議室(1) | 400 | 400 | |
会議室(2) | 300 | 300 | |










