○大垣市自転車競走実施条例

平成15年9月26日

条例第33号

大垣市自転車競走実施条例(昭和32年条例第19号)の全部を改正する。

(条例の適用)

第1条 大垣市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は、同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「規則」という。)その他の規定によるほか、この条例の定めるところによる。

(開催日時)

第2条 市が行う競輪の開催日時は、市長が定める。

2 市長は、天災その他競輪施行者の責めに帰すことができない理由があるときは、規則第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(使用競輪場)

第3条 市が行う競輪は、大垣競輪場又は大垣競輪場以外の法第4条第5項に規定する競輪場において開催する。

(入場料)

第4条 競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、市長が定める額とする。

(車券の発売)

第5条 競輪を行うときは、券面金額10円の車券10枚分以上であって市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。

(競輪の実施事務の委託)

第6条 法第3条の規定により、市の行う競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の規定に基づき競技実施法人として指定されている法人又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲及び条件は、委託契約で定める。

(競輪場内の秩序維持等の措置)

第7条 市長は、競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。

(委任事項)

第8条 競輪の実施に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に規定する日(以下「施行期日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成19年9月26日から施行期日の前日までの間において、第6条第1項中「中部自転車競技会」とあるのは、「自転車競技会」とする。

(平成26年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市自転車競走実施条例

平成15年9月26日 条例第33号

(平成26年12月22日施行)