○大垣市部設置条例
平成16年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 企画部
(2) 総務部
(3) 市民活動部
(4) 生活環境部
(5) 危機管理部
(6) 健康福祉部
(7) こども未来部
(8) 経済部
(9) 建設部
(10) 都市計画部
(分掌事務)
第2条 前条の規定による各部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 企画部
ア 秘書及び表彰に関すること。
イ 広報に関すること。
ウ 職員の人事、研修及び福利厚生に関すること。
エ 市行政の総合的計画及び調整に関すること。
オ 情報化の推進に関すること。
(2) 総務部
ア 文書及び例規に関すること。
イ 事務管理に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 財政に関すること。
オ 工事の検査に関すること。
カ 契約、財産管理及び庁舎管理に関すること。
キ 市税に関すること。
ク その他他の部に属しないこと。
(3) 市民活動部
ア かがやきライフタウン事業の推進に関すること。
イ 広聴及び市民相談に関すること。
ウ 多文化共生に関すること。
エ 男女共同参画に関すること。
オ 市民活動及び自治振興に関すること。
カ 生涯学習に関すること。
キ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(4) 生活環境部
ア 環境衛生及び環境保全に関すること。
イ 廃棄物の減量及び資源化に関すること。
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(5) 危機管理部
ア 防災に関すること。
イ 交通安全に関すること。
(6) 健康福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉及び福祉医療に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
オ 市民の健康保持及び増進に関すること。
(7) こども未来部
ア 子育て支援に関すること。
イ 幼稚園及び保育所に関すること。
(8) 経済部
ア 商工、観光及び労働行政に関すること。
イ 農業、土地改良及び林業に関すること。
ウ 卸売市場に関すること。
エ 競輪に関すること。
(9) 建設部
ア 道路及び水路の管理に関すること。
イ 道路整備に関すること。
ウ 河川整備に関すること。
(10) 都市計画部
ア 都市計画に関すること。
イ 建築及び住宅に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大垣市部課設置条例の廃止)
2 大垣市部課設置条例(平成9年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成19年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大垣市地区センター条例の一部改正)
2 大垣市地区センター条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月20日条例第36号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(大垣市福祉事務所設置条例の一部改正)
2 大垣市福祉事務所設置条例(昭和48年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月22日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大垣市行政改革推進審議会設置条例の一部改正)
2 大垣市行政改革推進審議会設置条例(平成6年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正)
2 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市福祉事務所設置条例の一部改正)
3 大垣市福祉事務所設置条例(昭和48年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大垣市食育推進会議設置条例の一部改正)
4 大垣市食育推進会議設置条例(平成19年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月23日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
4 市長は、施行日前においても、この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和7年3月21日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。