○大垣市部設置条例

平成16年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 企画部

(2) 総務部

(3) 市民活動部

(4) 生活環境部

(5) 危機管理部

(6) 健康福祉部

(7) こども未来部

(8) 経済部

(9) 建設部

(10) 都市計画部

(分掌事務)

第2条 前条の規定による各部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 企画部

 秘書及び表彰に関すること。

 広報に関すること。

 職員の人事、研修及び福利厚生に関すること。

 市行政の総合的計画及び調整に関すること。

 情報化の推進に関すること。

(2) 総務部

 文書及び例規に関すること。

 事務管理に関すること。

 統計に関すること。

 財政に関すること。

 工事の検査に関すること。

 契約、財産管理及び庁舎管理に関すること。

 市税に関すること。

 その他他の部に属しないこと。

(3) 市民活動部

 かがやきライフタウン事業の推進に関すること。

 広聴及び市民相談に関すること。

 多文化共生に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 市民活動及び自治振興に関すること。

 生涯学習に関すること。

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(4) 生活環境部

 環境衛生及び環境保全に関すること。

 廃棄物の減量及び資源化に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 危機管理部

 防災に関すること。

 交通安全に関すること。

(6) 健康福祉部

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉及び福祉医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 市民の健康保持及び増進に関すること。

(7) こども未来部

 子育て支援に関すること。

 幼稚園及び保育所に関すること。

(8) 経済部

 商工、観光及び労働行政に関すること。

 農業、土地改良及び林業に関すること。

 卸売市場に関すること。

 競輪に関すること。

(9) 建設部

 道路及び水路の管理に関すること。

 道路整備に関すること。

 河川整備に関すること。

(10) 都市計画部

 都市計画に関すること。

 建築及び住宅に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大垣市部課設置条例の廃止)

2 大垣市部課設置条例(平成9年条例第29号)は、廃止する。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大垣市地区センター条例の一部改正)

2 大垣市地区センター条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月20日条例第36号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(大垣市福祉事務所設置条例の一部改正)

2 大垣市福祉事務所設置条例(昭和48年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大垣市行政改革推進審議会設置条例の一部改正)

2 大垣市行政改革推進審議会設置条例(平成6年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大垣市職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市福祉事務所設置条例の一部改正)

3 大垣市福祉事務所設置条例(昭和48年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大垣市食育推進会議設置条例の一部改正)

4 大垣市食育推進会議設置条例(平成19年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

4 市長は、施行日前においても、この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。

(令和7年3月21日条例第5号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市部設置条例

平成16年3月24日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)