○大垣市緑を育み生かす条例

平成16年3月24日

条例第2号

大垣市緑化推進条例(昭和48年条例第12号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 緑の保全(第7条―第12条)

第3章 緑化の推進(第13条―第17条)

第4章 緑化に関する組織等(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条―第27条)

附則

私たちは、緑深い伊吹、養老山系を望み、古くから川と湧水による豊富で良質な水の恵みを受け、緑豊かな土地で発展してきました。

緑は、水、土、大気、光、生き物からなる生態系の中で重要な位置を占め、生態系の一員である人にとっても、古くから衣・食・住などにおいて、深く身近にかかわっている大切なものです。

このような緑は、市民、事業者、市が一体となり、単に量の拡大だけではなく、地域固有の生態系を重視しながら、その多様な効果を生かしていくことが重要です。

ここに、私たちは、緑を守り、育て、生かしながら健康で緑あふれる快適な生活を営むことができる都市づくりを目指し、「心やすらぐ緑の都市」を宣言し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自然環境を保護するとともに、市内の緑を守り、育て、生かしながら、市民が健康で緑あふれる快適な生活を営むことができる都市づくりを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「緑化」とは、公園、道路、学校、広場、庁舎等(以下「公共施設」という。)及び市内の工場敷地、商業地、民有地、空地等に、樹木、草花、芝生等(以下「樹木等」という。)を計画的に植栽し育成するとともに、緑化思想を普及高揚し、樹木等の愛護及び保存を図ることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、豊かな自然環境が健康で緑あふれる快適な生活のために欠くことのできないものであることを認識し、自然環境の保護と市内の緑を守り、育て、生かす緑化の推進に努めなければならない。

2 市長は、市が設置し、又は管理している公共施設について、第5条に規定する緑の基本計画に基づき、積極的に緑化の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、日常生活を健康で緑あふれる快適なものにするため、樹木等を植栽し、大切に育てるとともに、市が実施する緑化の推進に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(緑の基本計画)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条に規定する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、緑の基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映するための措置を講ずるとともに、大垣市緑化審議会の意見を聴かなければならない。

(市の木、市の花及び市の花木)

第6条 市は、心やすらぐ緑の都市を象徴する樹木及び草花を市の木、市の花及び市の花木として定めるものとする。

第2章 緑の保全

(緑保全地区及び保存樹木の指定)

第7条 市長は、別に定める基準により、良好な自然環境及び美観風致上必要と認める地区又は樹木を、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の承諾を得て、緑保全地区又は保存樹木(以下「緑保全地区等」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の緑保全地区等を指定するときは、あらかじめ大垣市緑化審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の指定に関し、所有者等と協議のうえ協定書を取り交わすものとする。

(緑保全地区等の保存の義務)

第8条 緑保全地区等の所有者等は、樹木等の枯死又は損傷を防止し、その育成に努めなければならない。

2 緑保全地区の所有者等は、その形質の変更をしようとするときは、市長に届け出なければならない。

3 保存樹木の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、保存樹木の伐採若しくは移植又はこれに代わる樹木の補植に関し必要な助言、指導又は援助をするものとする。

(1) 保存樹木が滅失又は枯死したとき。

(2) 保存樹木を伐採し、又は譲渡しようとするとき。

4 何人も、緑保全地区等が大切に保存されるよう愛護し、協力しなければならない。

(指定特別保存緑地及び指定特別保護樹の指定)

第9条 市長は、別に定める基準により、伝統と美しさを有する緑地又は樹木を、所有者等の申請に基づき、又は承諾を得て、指定特別保存緑地又は指定特別保護樹(以下「特別保存緑地等」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の特別保存緑地等を指定するときは、あらかじめ大垣市緑化審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(特別保存緑地等の保存の義務)

第10条 特別保存緑地等の所有者等は、緑地及び樹木の枯死又は損傷を防止し、その育成に努めなければならない。

2 特別保存緑地等の所有者等は、その保存に危険が生じたときは、市長に協力を要請することができる。

3 特別保存緑地等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 所有者等が変更したとき。

(2) 特別保存緑地等が滅失、枯死等によりその価値を失ったとき。

(3) 特別保存緑地等の形質を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をするとき。

4 前2項の場合において、市長は、必要な助言又は指導をするものとする。

(生産緑地の指定)

第11条 市長は、別に定める基準により、水田裏作物としてれんげ草(県の花)等の計画的な栽培育成を図るために適当と認める地域を、所有者等の承諾を得て、生産緑地として指定することができる。

2 市長は、生産緑地における栽培育成について、必要な助言、指導又は援助をするものとする。

3 市長は、第1項の指定に関し、所有者等と協議のうえ協定書を取り交わすものとする。

(指定の解除)

第12条 市長は、公益上の必要が生じたとき、指定の理由が消滅したとき又は所有者等の申請があるときは、大垣市緑化審議会の意見を聴いて、緑保全地区等、特別保存緑地等又は生産緑地の指定を解除することができる。

第3章 緑化の推進

(建築物等の緑化)

第13条 建築物その他施設(以下「建築物等」という。)の設置者は、建築物等の敷地、屋上、壁面、ベランダ等の平面又は立面の部分に樹木、草花、芝生、つる性植物等の植栽可能な場所を確保し、その緑化に努めなければならない。

(工場等の緑化)

第14条 工場、事業場等を設置し若しくは管理している者又はしようとする者は、敷地内に緑地を確保し、樹木等を植栽し、積極的に緑化の推進に努めなければならない。

(開発行為等に係る緑化)

第15条 1,000平方メートル以上の敷地において、次の各号のいずれかに該当する行為を行う者は、あらかじめ、別に定める基準により、当該行為に係る敷地の緑化目標を設定した緑化計画書を作成し、市長に届け出なければならない。ただし、道路、公園及び河川に係るもの並びに工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の規定による届出の対象となる工場又は事業場については、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可を受けて行う開発行為

(2) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条による証明書等の交付を受けて行う建築物の建築

(3) 都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)内で建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認を受けて行う建築物又は同法第18条第2項の通知により行う建築物の建築

(4) 都市計画区域内で農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けて行う行為又は届出に係る行為

(植栽の完了の届出)

第16条 前条の緑化計画書を届け出た者は、当該届出に係る緑化計画に基づいて植栽を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(生け垣設置の推進)

第17条 市長は、緑化の推進及び災害の防止を図るため、生け垣の設置の奨励及び普及に努めなければならない。

2 市長は、前項の目的を達するため、次の者に対し、必要な助言、指導又は援助をするものとする。

(1) 第15条第1号の開発行為により住宅地を造成しようとする者

(2) 第15条第2号又は第3号の建築物の建築をしようとする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、新たに生け垣を設置しようとするもの

第4章 緑化に関する組織等

(緑化審議会の設置)

第18条 緑化に関する重要事項を審議するため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(緑化推進委員の委嘱)

第19条 市長は、市民の緑化運動の推進を図るとともに、緑化推進事業の指導に当たらせるため、市民の緑化運動に積極的な意欲を有する者の中から緑化推進委員を委嘱することができる。

第5章 雑則

(補助)

第20条 市長は、第8条第11条及び第17条に規定する事項について必要があると認めるときは、別に定める基準により、予算の範囲内で緑の保全及び緑化の推進に要する費用の一部を補助することができる。

(実地調査)

第21条 市長は、第15条及び第16条の規定を施行するために必要な限度において、市の職員に実地調査をさせることができる。

2 市長は、前項の実地調査を行うときは、あらかじめその旨を土地所有者その他の関係者(以下「関係者」という。)に通知しなければならない。

3 第1項の規定により実地調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを関係者に提示しなければならない。

4 関係者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による実地調査を拒み、又は妨げてはならない。

(勧告)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面によりそれぞれ当該各号に掲げる事項を勧告するものとする。

(1) 第15条又は第16条に違反したとき 緑化計画書又は植栽を完了した旨を届け出る旨

(2) 第15条の規定による緑化計画が市長の定める基準に適合しないとき 緑化計画を当該基準に適合させる旨

(3) 第16条の届出が当該届出に係る緑化計画に違反したとき 緑化計画を適正に履行する旨

(命令)

第23条 市長は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう書面により命令するものとする。

(公表)

第24条 市長は、前条の命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、審議会の意見を聴いて、その旨を公表するものとする。

(過料)

第25条 第23条の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(表彰)

第26条 市長は、第15条の規定による緑化計画に基づき優れた緑化を実施した者を表彰することができる。

2 市長は、前項の規定により表彰しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項第15条第16条及び第21条から第26条までの規定は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の大垣市緑化推進条例その他緑化に関する規程によりなされた指定、届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた指定、届出その他の行為とみなす。

(平成16年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第131号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市緑を育み生かす条例

平成16年3月24日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境保全
沿革情報
平成16年3月24日 条例第2号
平成16年12月24日 条例第30号
平成17年12月15日 条例第131号
平成30年3月27日 条例第16号
平成30年6月20日 条例第26号
令和7年3月21日 条例第2号