○大垣市職員の人事評価に関する規則

平成16年3月31日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の勤務実績を公正に評価し、もって公務能率を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務実績 職員が与えられた職務と責任を遂行した実績、その職務遂行の過程で認められた職員の能力、適性及び態度並びに目標等の達成度をいう。

(2) 人事評価 職員の勤務実績を公正かつ客観的に評価し、公式に記録することをいう。

(3) 部長級職員 部長、次長(専任の者に限る。)及びこれらに相当する職員をいう。

(4) 課長級職員 課長、対策官、管理官、検査官及びこれらに相当する職員をいう。

(5) 主幹級職員 参事、主幹(主任業務長、主任工務長、業務長及び工務長を含む。)及びこれらに相当する職員

(6) 一般職員 前3号及び次号に掲げる職員以外の職員をいう。

(7) 技能労務職員 大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号。以下「給与条例」という。)別表第1イ行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち第5号に該当しないものをいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員 法22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(人事評価の対象職員)

第3条 人事評価は、給与条例第3条に規定する給料表の適用を受ける職員を対象とする。ただし、次の職員は対象としない。

(1) 給与条例別表第2ア医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(2) 人事評価の対象期間において、育児休業、休職等により人事評価に足る勤務実績が認められない職員

(3) その他市長が、人事評価の対象とすることが不適当と認める職員

(評価者)

第4条 人事評価は、任命権者及びその委任を受けた別表第1に掲げる職員(以下「評価者」という。)が実施する。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項に規定する評価者以外の者を評価者として指定することができる。

(1) 組織形態等により、前項に規定する評価者以外の者を評価者とした方が合理的であると認められる場合

(2) その他前項の評価者では、人事評価を適正に実施できない特段の事情があると認められる場合

(評価者の責務)

第5条 評価者は、次の責務を負うものとする。

(1) 職員の職務遂行等を常に観察し、評価及び指導に努めること。

(2) 人事評価に際しては、公正性及び客観性の確保に努めること。

(3) 勤務実績が不良と思慮される職員に対しては、随時指導に努めるとともに、人事評価の結果に応じては、面談による指導等適当な指導を講ずること。

(人事評価の種類)

第6条 人事評価の種類は、前期評価、全期間評価及び条件付採用期間評価とし、それぞれの対象職員等は別表第2に定めるとおりとする。

(人事評価の方法等)

第7条 人事評価は、自己評価、第1次評価、第2次評価及び総合評価の方法により実施するものとする。この場合において、自己評価、第1次評価及び第2次評価は絶対評価とし、総合評価は相対評価(部長級職員が、自己評価、第1次評価及び第2次評価を基に、課長級職員と協議のうえ、部局内の評価を相対的に調整して評価することをいう。)とする。

2 人事評価の項目(以下「評価項目」という。)は、人事評価の種類ごとにそれぞれ次のとおりとする。

(1) 前期評価及び全期間評価 別表第3に定める評価項目

(2) 条件付採用期間評価 人物、勤務状況、適性

3 人事評価は、それぞれの評価項目につき、次の区分に従って5段階で行う。

(1) 勤務実績が特に優秀であった場合 5

(2) 勤務実績が優秀であった場合 4

(3) 勤務実績が普通であった場合 3

(4) 勤務実績が不良であった場合 2

(5) 勤務実績が著しく不良であった場合 1

(前期評価及び全期間評価の実施)

第8条 前期評価及び全期間評価は、自己評価、第1次評価、第2次評価及び総合評価により実施するものとする。ただし、総合評価の対象職員は、主幹級職員及び一般職員に限るものとする。

2 前項の評価は、自己評価、第1次評価及び第2次評価にあっては前期評価票・全期間評価票を作成することにより、総合評価にあっては人事評価報告書を作成することにより行う。

3 前期評価及び全期間評価の評価項目のうち、業績・業務目標達成度の評価項目の評価については、対象期間の初めに個人目標管理シートを作成し、基準日に個人目標管理シートにおいて設定した目標等の達成度について評価を実施する。

(条件付採用期間評価の実施)

第9条 条件付採用期間評価は、第1次評価及び第2次評価により実施するものとする。

2 前項の評価は、条件付採用期間評価書を作成することにより行う。

(人事評価の活用)

第10条 市長は、人事評価の結果、勤務実績の良好な職員についてはさらなる志気の高揚に努めるとともに、勤務実績の不良な職員については指導、助言及び研修の実施等適切な措置を講ずるものとする。

2 人事評価票は、本人に対する指導等のため有益である場合は、本人に限り開示することができる。

(人事評価の効力)

第11条 人事評価は、次の人事評価が実施されるまでの間、特別の事情がある場合を除き、当該職員の勤務実績を示すものとしての効力を有する。

(説明の要求等)

第12条 人事評価に対して疑義のある職員は、評価者に対して説明を求めることができる。この場合において、評価者の説明を受けなお疑義のある職員は、企画部長に対して評価の適否に係る調査を求めることができる。

2 企画部長は、人事評価の実施状況の把握並びに必要な調査及び研究を行い、制度の改善に努めなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか人事評価に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年1月21日規則第1号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の大垣市職員の人事評価に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用職員に対する第3条の規定による改正後の大垣市職員の人事評価に関する規則第2条第8号の適用については、同号中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項、附則第7条第1項若しくは第2項」とする。

別表第1(第4条関係)

区分

評価者

第1次評価

第2次評価

被評価者

部長級職員

副市長

市長

課長級職員

部長級職員

副市長

主幹級職員

定年前再任用短時間勤務職員

課長級職員

部長級職員

一般職員

技能労務職員

主幹級職員(参事を除く。)

課長級職員

別表第2(第6条関係)

評価の種類

対象者

対象期間

基準日

前期評価

条件付採用期間評価の対象となる職員及び定年前再任用短時間勤務職員を除くすべての対象職員

4月1日から8月31日まで

9月1日

全期間評価

条件付採用期間評価の対象となる職員を除くすべての対象職員

4月1日から翌年3月31日まで

2月1日

条件付採用期間評価

法第22条第1項に規定する条件付採用になっている職員

条件付採用期間

条件付採用期間の末日の属する月の初日

別表第3(第7条関係)

区分

評価項目

着眼点

被評価区分

業績

業績・業務目標達成度

設定した業績・業務目標に対する達成度をみる。


 

能力

管理・指導能力

管理監督者としてどの程度能力があるかをみる。

 

 


 

折衝・調整能力

役所内外の折衝において、相手の納得・信頼を得られる折衝力や調整力をみる。

 

 


 

判断・意思決定能力

課題発生時や住民ニーズへの対応に関し、総合的な見地から適切かつ迅速な判断をしているかをみる。

 

 


 

企画力

将来を見通した企画力あるいは行政課題の解決に向けた戦略的・計画的な取組をみる。

 


 

理解能力

仕事の目的、上司の指示等を十分に理解し、問題点や状況を的確に把握できたかをみる。

 

 


知識・技能・情報収集能力

知識や技能を十分に身につけ、職務に有効活用できたかをみる。

 

 

 


実行力

正確・迅速に職務を遂行することができ、その段取りも適切であったかをみる。

 

 

 

体力

職務遂行にあたり、必要となる体力を保有しているかをみる。

 

 

 

 

態度

経営感覚

費用対効果の視点から常に人・金・時間を有効活用し能率よく職務を遂行できたかをみる。

 

 


 

チャレンジ力

現状に満足せず、新たな課題や困難な課題へ挑戦するとともに自己研鑚に努めたかをみる。

 

 


市民志向

常に市民サービスの向上を目指し、市民の立場に立って職務を遂行したかをみる。

 

 

協調性

組織の一員として他の職員・所属と連携し円滑に職務を遂行したかをみる。

 

 

 

執務態度等勤勉性

職員として自覚を持ち、服務規律等を守り執務に取り組んだかをみる。

 

 

 


責任感

自分に与えられた職務に対して、事故の役割を十分認識し、責任を回避せず最後までやり遂げたかをみる。

 

 

 

注意力

仕事の重大さを認識し、注意を十分に払って職務を遂行したかをみる。

 

 

 

 


備考 被評価区分は、次のとおりとする。

① 部長級職員

② 課長級職員

③ 主幹級職員

④ 一般職員

⑤ 技能労務職員

⑥ 定年前再任用短時間勤務職員

大垣市職員の人事評価に関する規則

平成16年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)