○大垣市職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて19時間25分を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の規定による大学及び同法第115条の規定による高等専門学校
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
3 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を煩繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(端数計算)
3 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第22号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(勤務1時間当たりの給与算出に関する経過措置)
7 第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第21条、附則第5項の規定による改正後の大垣市職員の修学部分休業に関する条例第3条及び前項の規定による改正後の大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例第3条の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき事由が発生する給与について適用し、同日前に支給すべき事由が発生する給与については、なお従前の例による。
(委任)
8 附則第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。