○大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例
平成17年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて19時間25分を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。
(高齢者部分休業中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、大垣市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第10号)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市の規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を大垣市職員退職手当条例(昭和28年条例第28号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第3号)第4条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(端数計算)
3 前項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 大垣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第22号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第5項、第6項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(勤務1時間当たりの給与算出に関する経過措置)
7 第2条の規定による改正後の大垣市職員の給与に関する条例第21条、附則第5項の規定による改正後の大垣市職員の修学部分休業に関する条例第3条及び前項の規定による改正後の大垣市職員の高齢者部分休業に関する条例第3条の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき事由が発生する給与について適用し、同日前に支給すべき事由が発生する給与については、なお従前の例による。
(委任)
8 附則第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。