○大垣消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成17年3月29日

消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により、行政財産の目的外使用につき徴収する使用料に関し必要な事項は、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額等)

第2条 法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(1) 土地(従物を含む。)については、組合管理者(以下「管理者」という。)の評定した土地価格に100分の4を乗じて得た額

(2) 建物(従物を含む。)については、管理者の評定した建物価格に100分の8を乗じて得た額

(3) 土地及び建物以外の行政財産については、管理者が定める額

2 前項の規定によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは、管理者は特別の定めをすることができる。

3 使用料は、土地及び建物については年額(年に満たないものは月割)とし、これら以外の行政財産については日額とする。

4 貸付けに係る期間が1月に満たない土地及び土地以外の行政財産について、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条の規定により課税の対象となる場合(同法第6条の規定により非課税となる場合を除く。)の使用料の額は、前3項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

5 既納の使用料は、返還しない。ただし、管理者が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減額又は免除)

第3条 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日消防組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第4項の規定は、平成26年4月1日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年8月2日消防組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第4項の規定は、令和元年10月1日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

大垣消防組合行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

平成17年3月29日 消防組合条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成17年3月29日 消防組合条例第1号
平成20年3月26日 消防組合条例第4号
平成26年3月27日 消防組合条例第2号
令和元年8月2日 消防組合条例第3号