○大垣消防組合公有財産及び債権に関する規則

平成17年3月29日

消防組合規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 取得及び用途の変更(第3条―第7条)

第2節 行政財産の目的外使用(第8条―第11条)

第3節 普通財産の処分(第12条・第13条)

第4節 雑則(第14条―第17条)

第3章 債権(第18条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本組合に属する公有財産及び債権の管理に関する事務の取扱いについては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入調定者 組合管理者(以下「管理者」という。)又は管理者から収入調定の権限を委託された者をいう。

(2) 所属長 課及び消防署の長をいう。

(3) 公有財産、行政財産又は普通財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項及び第3項に規定する公有財産、行政財産又は普通財産をいう。

(4) 債権 法第240条第1項に規定する債権をいう。

第2章 公有財産

第1節 取得及び用途の変更

(取得手続)

第3条 所属長は、公有財産とする目的をもって、建物の新築、増築若しくは改築又は土地、建物その他物件の購入、交換若しくは寄附の受納(以下「取得」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付し、総務課長を経て決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする財産の所在地及び地番並びに財産の名称(土地にあっては地目及び面積、建物にあっては構造及び面積等)

(2) 取得の方法及び期日

(3) 取得しようとする理由

(4) 予定価格又は評価額

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) 交換の場合は、交換に供する公有財産の台帳記載事項及び交換差金の措置

(8) 附帯して条件を定める場合は、その条件

(9) 建物の敷地が借地であるときは、その土地の所有者の住所及び氏名

(10) その他参考となるべき事項

(取得時の調査)

第4条 所属長は、購入、交換又は寄附により公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産に関し必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は権利者にこれを取り消させ、又はこれに関し必要な措置をしなければならない。

(登記又は登録)

第5条 所属長は、登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、速やかにその手続きをとらなければならない。

(代金の支払い)

第6条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を必要とするものにあってはその登記又は登録を完了した後、その他のものにあってはその財産の引渡しを完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(用途の変更)

第7条 所属長は、行政財産の用途を廃止し、若しくは変更する必要があるとき又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、総務課長を経て決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止し、又は変更しようとする財産の財産台帳記載事項

(2) 用途を廃止し、又は変更しようとする理由

(3) 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目

第2節 行政財産の目的外使用

(使用許可の申請)

第8条 法第238条の4第7項の規定により行政財産を使用しようとする者は、使用する日の前10日以上3月以内の期間に行政財産使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この期間によらないことができる。

(使用許可の基準)

第9条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り許可するものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 組合の事務事業の執行上使用させることが適当であると認めたとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) その他管理者が特に必要であると認めたとき。

(使用期間)

第10条 使用期間は、原則として1年以内とする。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。

(使用の許可)

第11条 使用の許可をするときは、次に掲げる事項を記載した書面により行う。ただし、必要のない事項については、記載しないものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用期間

(4) 使用料

(5) 使用目的

(6) 使用上の権限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の保留

(8) 財産使用上の賠償義務

(9) 使用財産の原状回復義務

(10) その他必要と認める条件

第3節 普通財産の処分

(処分手続)

第12条 総務課長は、普通財産の売払い又は譲与(以下「処分」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に、契約書案、必要な図面その他の関係書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする財産の財産台帳記載事項

(2) 処分の方法

(3) 処分の理由

(4) 予定価格又は評価額

(5) 相手方の住所及び氏名(指名競争入札により売り払う場合にあっては、指名する相手方及び指名した理由)

(6) 売払代金の延納の特約をしようとする場合は、延納期限、担保、利率及び一時に支払うことを困難とする理由

(7) 附帯して条件を定める場合は、その条件

(8) その他参考となるべき事項

(延納率)

第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の7第2項に規定する利息は、次の各号に掲げる利率によらなければならない。

(1) 普通財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6.2%

(2) その他の場合にあっては、年7.2%

第4節 雑則

(公有財産の滅失又は損傷の報告)

第14条 所属長は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を総務課長を経て報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害財産の明細

(3) 損害見積価格及び復旧可能なものについては、復旧費の見込額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) その他参考となるべき事項

(財産台帳)

第15条 総務課長は、財産台帳を備え、公有財産の取得、処分その他の理由に基づく異動があったときは、直ちにその増減異動を記録し、附属図面を整理しなければならない。

(使用許可等の記録)

第16条 総務課長は、公有財産の使用許可、貸付け等について必要な事項を記録しなければならない。

(増減異動通知)

第17条 総務課長は、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日における現在額等公有財産増減異動の通知を、消防長を経て、翌年度6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

第3章 債権

(督促手続)

第18条 収入調定者は、その所掌に属する債権について納期限又は履行期限までに納付又は履行をしない者があるときは、その納期限又は履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合における履行期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第19条 収入調定者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求するときは、保証人及び債務者の住所及び氏名、履行すべき金額、当該履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成して保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第20条 収入調定者は、令第171条の3本文の規定により期限を繰り上げて納入の通知をしようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書を、納入の通知をした後において履行期限を繰り上げようとするときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付書を債務者に送付しなければならない。

(債権保全等の手続)

第21条 収入調定者は、令第171条の4第2項の規定により債務者に対し担保の提供、保証人の保証等を求めようとするときは、第23条の規定により履行延期の承認通知をする場合を除き、担保等請求の書類を作成し、担保等の提供義務者に送付しなければならない。

(徴収停止等の手続)

第22条 収入調定者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとろうとするときは、徴収停止の金額及び徴収停止の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成して決裁を受けなければならない。

2 収入調定者は、令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめ、かつ、その旨を管理者に報告しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第23条 収入調定者は、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分をしようとするときは、債務者からの履行延期の申請をまって、履行期限を延長する特約又は処分する理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成し、決裁を受け、債務者に対し、履行延期の承認通知をしなければならない。

(免除の手続)

第24条 収入調定者は、令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、免除金額及び免除の理由その他必要な事項を明らかにした書類を作成し、決裁を受け、債務者に対し、債務免除の通知をしなければならない。

(増減異動通知)

第25条 収入調定者は、その所掌に属する債権(当該年度の歳入に係る債権を除く。)について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末日における現在額等債権増減異動の通知を、消防長を経て、毎年6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日消防組合規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月10日消防組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日消防組合規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日消防組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大垣消防組合公有財産及び債権に関する規則

平成17年3月29日 消防組合規則第3号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第4章 一部事務組合/第2節 大垣消防組合
沿革情報
平成17年3月29日 消防組合規則第3号
平成19年3月26日 消防組合規則第5号
平成21年4月10日 消防組合規則第3号
平成22年4月1日 消防組合規則第4号
令和4年3月1日 消防組合規則第4号