○上石津町及び墨俣町の編入に伴う大垣市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年12月15日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、上石津町及び墨俣町(以下「旧町」という。)の編入に伴い、旧町の区域における大垣市税条例(昭和25年条例第24号。以下「市条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 旧町の区域内の個人の市民税の賦課については、平成18年度分までに限り、上石津町税条例(昭和52年上石津町条例第5号)及び墨俣町税条例(昭和29年墨俣町条例第9号)(以下「旧町条例」という。)の例による。
(法人市民税に関する経過措置)
第3条 旧町の区域内の法人の市民税については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第1条の3及び第1条の4に定めがあるもののほか、旧町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに終了した事業年度(連結法人に係る連結事業年度を含む。)分の法人の市民税及び編入日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、旧町条例の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 旧町の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課については、平成18年度分までに限り、旧町条例の例による。
2 編入日の前日までに、農村地域工業等導入促進法に係る上石津町固定資産税の特例に関する条例(昭和51年上石津町条例第19号)の規定により不均一課税とされた固定資産税又は同条例の規定により不均一課税の申請を受理された固定資産税の税率は、同条例の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 旧町の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課については、平成17年度分までに限り、旧町条例の例による。
2 編入日の前日までに、旧町条例の規定により既に交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市条例第69条の規定により交付を受けたものとみなす。
(都市計画税に関する経過措置)
第6条 編入前の墨俣町(以下「旧墨俣町」という。)の区域内の土地及び家屋で市条例第151条第1項の適用を受けるものに対しては、同項の規定にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定に基づき、都市計画税を賦課しない。ただし、旧墨俣町の区域内において都市計画下水道事業の工事の着手があったときは、当該工事の着手があった日の属する年度の翌年度から、都市計画税を賦課する。
(前納報奨金に関する経過措置)
第7条 旧町の区域内の市税に係る前納報奨金については、平成17年度分までに限り、旧町条例の例による。
(市税の徴収に関する経過措置)
第8条 旧町の区域内の市税の徴収については、編入日の前日までに限り、旧町条例の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
第9条 編入日の前日までに旧町において発付された督促状に係る督促手数料については、旧町条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
第10条 編入日の前日までになされた旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
2 第2条、第3条及び第4条第1項の規定にかかわらず、大垣市税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第25号)による改正後の大垣市税条例(以下「新条例」という。)第17条第3項、第24条、第36条の2第9項、附則第4条の3第1項、附則第8条の2、附則第9条、附則第9条の2、附則第10条、附則第10条の2、附則第10条の3、附則第11条、附則第12条の2、附則第13条、附則第14条、附則第14条の2、附則第15条、附則第15条の3、附則第16条、附則第16条の2及び附則第17条の2の規定は、旧町の区域内の個人の市民税、法人の市民税及び固定資産に係る固定資産税の賦課について適用する。この場合において、新条例第17条第3項中「32万円」とあるのは「28万円」と、「18万9,000円」とあるのは「16万8,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。