○大垣市上石津移動通信用施設設置条例
平成17年12月15日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行うことにより地域間の情報格差の是正を図るため、移動通信用施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市上石津移動通信用施設甲(以下「施設甲」という。) | 大垣市上石津町前ケ瀬185番地11 |
大垣市上石津移動通信用施設乙(以下「施設乙」という。) | 大垣市上石津町時山921番地3 |
(施設の使用及び管理)
第3条 市長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信格差是正事業により取得した移動通信用施設について、電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を委託することができる。
(使用料)
第4条 施設甲の使用料は、使用期間を通じて、施設甲の整備に要した事業経費の1000分の91とする。
2 施設乙の使用料は、使用期間を通じて、施設乙の整備に要した事業経費の35分の2とする。
3 複数の使用者が使用する場合の使用料は、使用する移動通信用施設の整備に要した事業経費に応じて、前2項に規定する使用料をあん分するものとする。
4 使用者は、使用料を使用開始年度に一括して納付するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町移動通信用施設設置及び管理に関する条例(平成8年上石津町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。