○大垣市牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区管理会条例

平成17年12月15日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、牧田財産区、一之瀬財産区又は時財産区の区域内に引き続き3月以上住所を有する者で市議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

2 委員に欠員が生じたときは、市長は、速やかに補充しなければならない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が、被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会が決定する。この場合において、当該決定は、出席委員の3分の2以上の多数の同意によらなければならない。

3 前項の場合において、当該委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することができる。ただし、当該委員は、その決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会を代表し、管理会の会議を主宰する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 会長は、4人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に加わることができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採、間伐等の重要な管理行為

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金に関すること。

(8) 売買契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。

(10) 条例の制定改廃に関すること。

(市議会の例)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、市議会の議事運営の例による。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年6月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区管理会条例

平成17年12月15日 条例第31号

(平成21年6月15日施行)