○大垣市牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年12月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区の管理委員に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 管理会の会長及び委員の報酬は、別表のとおりとする。

2 会長には、その互選された当月分から、報酬を支給する。

3 委員には、その選任された当月分から、報酬を支給する。

4 会長及び委員が任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。

5 会長及び委員には、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 費用弁償の額は、大垣市職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第12号)の規定による一般職の職員の旅費額に相当する額とする。ただし、これにより難いときは、旅費額を指定して支給することができる。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成21年6月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬

会長

年額 10,000円

委員

年額 6,000円

大垣市牧田財産区、一之瀬財産区及び時財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年12月15日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第6章 財産区
沿革情報
平成17年12月15日 条例第32号
平成21年6月15日 条例第31号
令和8年3月19日 条例第12号