○大垣市財産区議会設置条例
平成17年12月15日
条例第164号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、市内の下多良、上鍛治屋、谷畑、奥、祢
上、宮、上原、三ツ里、上多良、前ケ瀬及び西山の各財産区に議会を設ける。
(議員定数)
第2条 各財産区議会の議員の定数は、次のとおりとする。
下多良財産区 6人
上鍛治屋財産区 6人
谷畑財産区 6人
奥財産区 6人
祢
上財産区 6人
宮財産区 6人
上原財産区 6人
三ツ里財産区 8人
上多良財産区 8人
前ケ瀬財産区 6人
西山財産区 6人
(任期)
第3条 各財産区議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条の定めるところによる。
(選挙権)
第4条 各財産区の区域内に住所を有する者で市議会の議員の選挙権を有するものは、その属する財産区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 各財産区議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、その属する財産区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 各財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の各財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。