○大垣市時財産区基金条例

平成17年12月15日

条例第35号

(設置)

第1条 時財産区の円滑な運営を図るため、大垣市時財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、大垣市時財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的に要する経費の財源に充てるもののほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(目的外の取崩し)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、時財産区基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年上石津町条例第11号)の規定により設置された時財産区基金に属していた現金等は、この条例の規定により設置された基金に属する現金等とする。

大垣市時財産区基金条例

平成17年12月15日 条例第35号

(平成18年3月27日施行)