○大垣市日本昭和音楽村条例

平成17年12月15日

条例第37号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、豊かな自然と美しい緑の中で音楽を通した文化的活動とレクリエーション活動の場を提供する大垣市日本昭和音楽村(以下「音楽村」という。)を設置し、もって音楽による文化の伝承と創造、都市住民との交流の促進を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 音楽村は、別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)をもって構成する。

(管理)

第3条 音楽村は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営されなければならない。

(使用の許可)

第4条 別表第1に掲げる施設を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の基準)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の停止等)

第6条 教育委員会は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ若しくは使用許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用目的以外に使用したとき。

(3) 使用若しくは使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(目的外使用に係る使用料の額等)

第9条 別表第3左欄に掲げる音楽村の施設を同表中欄の目的に使用する場合の使用料は、大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年条例第1号)の規定にかかわらず、同表右欄の額のとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務等)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

2 音楽村の利用者は、故意又は過失により施設の設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町日本昭和音楽村及び関連施設の設置並びに管理に関する条例(平成7年上石津町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市日本昭和音楽村条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第15条の規定による改正後の大垣市日本昭和音楽村条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市日本昭和音楽村条例の一部改正に伴う経過措置)

15 第14条の規定による改正後の大垣市日本昭和音楽村条例別表第3の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

施設の名称

位置

江口夜詩記念館

水嶺湖音楽スタジオ

水嶺湖野外ステージ

水嶺湖コテージ

カフェレストラン

大垣市上石津町下山2011番地

別表第2(第7条関係)

1 施設使用料

区分

午前

午後

夜間

時間外1時間当たりの超過料金

9:00~12:00

13:00~16:30

17:30~21:00

江口夜詩記念館

水嶺湖ホール

平日

3,000

6,000

9,000

3,000

土日祝日

5,000

10,000

15,000

3,000

ホール楽屋

大部屋

400

500

1,000

400

小部屋

300

400

900

300

水嶺湖音楽スタジオ

平日

1,000

1,500

3,500

700

土日祝日

1,500

2,000

4,000

1,000

水嶺湖野外ステージ

平日

500

500

300

土日祝日

1,000

1,000

600

備考

(1) 水嶺湖コテージと同時に使用する場合の施設使用料は、この表に掲げる使用料に100分の90を乗じて得た額とする。

(2) 練習又は準備のために使用する場合の水嶺湖ホールの使用料は、この表に掲げる使用料に100分の60を乗じて得た額とする。

(3) 水嶺湖ホールの冷房設備又は暖房設備の使用料は、1時間当たり2,090円とする。

(4) 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(5) 水嶺湖音楽スタジオの夜間使用は、水嶺湖ホール又は水嶺湖コテージの使用者に限るものとする。

2 水嶺湖コテージ使用料

区分

平日泊

休前日泊

A棟

15,000

20,000

B棟

15,000

20,000

C棟

17,000

22,000

備考

(1) 「平日泊」とは、「休前日泊」以外の宿泊をいう。

(2) 「休前日泊」とは、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)の前日の宿泊をいう。

(3) 使用料には、冷房設備、暖房設備その他水嶺湖コテージに附属する設備の使用料を含む。

(4) リネン代として別途1人当たり300円を徴収する。

(5) 小学生以下の利用は、1人1泊当たり500円を減額する。

(6) 2連泊以上使用する場合は、次のとおりとする。

ア 平日泊のみの場合 2泊目以降の平日泊使用料は、この表に掲げる使用料に100分の50を乗じて得た額

イ 平日泊と休前日泊を含む場合 平日泊使用料は、この表に掲げる使用料に100分の50を乗じて得た額

別表第3(第9条関係)

区分

使用の目的

使用料(円)

カフェレストラン

食堂喫茶室

月額 20,040

大垣市日本昭和音楽村条例

平成17年12月15日 条例第37号

(令和7年4月1日施行)