○墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)設置条例

平成17年12月15日

条例第39号

(設置)

第1条 郷土の歴史を検証し、地域文化及び社会教育の向上を図るため、墨俣一夜城(墨俣歴史資料館)(以下「墨俣一夜城」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墨俣一夜城の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)

位置 大垣市墨俣町墨俣1742番地1

(入場料)

第3条 墨俣一夜城に入場する者に対しては、別表に定める入場料を徴収する。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入場する児童等の引率者に係る入場料は、無料とする。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、入場料を減額又は免除することができる。

(入場の禁止等)

第4条 大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、墨俣一夜城への入場を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為を行うと認めるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがある行為を行うと認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(損害の賠償等)

第5条 入場者は、墨俣一夜城の施設、設備、展示品、備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、墨俣一夜城(歴史資料館)の設置等に関する条例(平成3年墨俣町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第3条関係)

墨俣一夜城入場料金表

区分

一般

1人につき

団体(20人以上)

1人につき

墨俣一夜城入場料

200円

150円

墨俣一夜城(大垣市墨俣歴史資料館)設置条例

平成17年12月15日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)