○大垣市墨俣さくら会館条例

平成17年12月15日

条例第40号

(設置)

第1条 芸術文化及び社会教育の向上と福祉の増進を図るため、墨俣さくら会館(以下「さくら会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 さくら会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市墨俣さくら会館

大垣市墨俣町上宿510番地1

大垣市墨俣さくら会館分館

大垣市墨俣町上宿473番地1

(使用の許可)

第3条 さくら会館(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 教育委員会は、前2項の許可にさくら会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、さくら会館の使用を許可しない。

(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項及び第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。

2 使用者は、さくら会館使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、市はその責めを負わない。

(特別設備)

第7条 使用者は、さくら会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は、使用許可を受けると同時に次に掲げる使用料を納入しなければならない。

(1) さくら会館使用料 別表に定める額

(2) 附属設備等使用料 市長が別に定める額

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が返還することが適当と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、第1項の使用料を減免し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、さくら会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により使用許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられた場合も同様とする。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、建物及び附属設備等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、さくら会館の設置及び管理に関する条例(平成6年墨俣町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日条例第15号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市墨俣さくら会館条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第17条の規定による改正後の大垣市墨俣さくら会館条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市墨俣さくら会館条例の一部改正に伴う経過措置)

16 第15条の規定による改正後の大垣市墨俣さくら会館条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) さくら会館

1階体育ホール

ホール(幼児利用室を含む。)

2時間 1,100円

ミーティングルーム

4時間 540円

トレーニングジム

1回 100円

スタジオ

2時間 540円

シャワー室

1回 100円

サウナ

1回 100円

1階文化ホール

区分

午前

午後

夜間

全日

延長使用料

午前9時~正午

午後1時~午後4時

午後5時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

1時間につき

ホール

6,600円

6,600円

9,840円

22,000円

2,200円

楽屋

320円

320円

440円

1,100円

100円

和室

320円

320円

440円

1,100円

100円

展示室

540円

540円

660円

1,100円

220円

2階

研修室1

2時間 540円

研修室2

2時間 540円

(2) さくら会館分館

大会議室

4時間 1,100円

第1集会室、第2集会室、和室

4時間 1室 540円

備考

(1) 使用者が営利を目的とした場合の使用料は、この表に定める使用料に5を乗じて得た額とする。

(2) 使用者が市内に住所又は勤務先を有する者以外の者である場合の使用料は、この表に定める使用料に3を乗じて得た額とする。

(3) 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

大垣市墨俣さくら会館条例

平成17年12月15日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)