○大垣市図書館条例
平成17年12月15日
条例第41号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大垣市立図書館 | 大垣市室本町5丁目51番地 |
大垣市立上石津図書館 | 大垣市上石津町上原1400番地 |
大垣市立墨俣図書館 | 大垣市墨俣町上宿510番地1 |
(入館の制限)
第3条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者
(3) 営利行為をする者
(4) この条例又はこの条例に基づく規則その他係員の指示に従わない者
(5) 前各号のほか、図書館の管理上支障があると認められる者
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより大垣市図書館協議会を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月26日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄