○大垣市時山健康増進施設設置条例
平成17年12月15日
条例第42号
(設置)
第1条 市民の健康の維持増進及びスポーツ、レクリエーションの普及振興を図るとともに、市民相互の交流を活発にして、生活文化の向上に寄与するため、時山健康増進施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市時山健康増進施設
位置 大垣市上石津町時山287番地
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育及びレクリエーションの普及振興を図るための各種行事の実施
(2) 屋内運動場その他の施設及び設備器具の提供
(3) その他大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、使用者の数を制限することができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。
2 使用者は、施設の使用の権利を譲り渡し、又は転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が管理運営上必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
3 市長は、公益上その他特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、使用中に施設及び備品を破損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年上石津町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市時山健康増進施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第9条の規定による改正後の大垣市時山健康増進施設設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市時山健康増進施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の大垣市時山健康増進施設設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
屋内運動場使用料
市内使用者 | 市外使用者 | 備考 |
1時間当たり | 1時間当たり | 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。 |
110円 | 440円 |