○大垣市出産祝金支給条例
平成17年12月15日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子の増加及び定住を図るため、その出産を奨励祝福して出産祝金を支給し、子の健全育成に資することを目的とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、市内に引き続き1年以上居住しているもの
(2) 現在既に2児を養育している者で、第3子以上の出産があり、引き続き養育しているもの
(出産祝金の額)
第3条 出産祝金は、第3子以上1人当たり5万円とする。
(申請及び決定)
第4条 出産祝金は、受給資格者の申請に基づき市長がその内容を審査のうえ、給付を決定する。
(支給制限)
第5条 市長は、受給資格者に市税、国民健康保険料その他市の収入に係る滞納があるときは、手当を支給しないことができる。
(支給期限)
第6条 出産祝金の申請は、支給対象児童の出生の日から起算して6月を超えて行うことはできない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 この条例は、上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に出生した子に係る出産祝金から適用し、編入日前に編入前の上石津町又は墨俣町の区域において出生した子に係る出産祝金については、それぞれ上石津町出産祝金支給条例(平成4年上石津町条例第12号。以下「上石津町条例」という。)又は墨俣町出産祝い金支給条例(平成4年墨俣町条例第1号。以下「墨俣町条例」という。)の例による。
4 編入日の前日までに上石津町条例又は墨俣町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行日以後に出生した子に係る出産祝金から適用し、施行日前に出生した子に係る出産祝金については、なお従前の例による。