○大垣市国民健康保険診療所設置条例
平成17年12月15日
条例第47号
(設置)
第1条 大垣市国民健康保険の被保険者に対し、療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第1項及び大垣市国民健康保険条例(昭和35年条例第14号)第8条第4号の規定により国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市国民健康保険上石津診療所
位置 大垣市上石津町上原1438番地
(診療)
第3条 診療所は、大垣市国民健康保険の被保険者に対し次の診療等を行うものとする。ただし、法第6条各号に該当する者及び他の市町村の国民健康保険の被保険者並びにその他の者に対しても診療等を行うことができる。
(1) 診療
(2) 健康診断及び健康相談
(3) 療養の指導及び相談
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(使用料)
第4条 診療所において診療等を受けた者(次項に規定する者を除く。)から徴収する使用料等の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める額とする。
2 診療所において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付としての診療等を受けた者から徴収する使用料の額は、厚生労働省が別に定める労災診療費算定基準による。
(手数料)
第5条 診療所において書類の交付を受ける者から徴収する手数料の額は、市長が別に定める。
(減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めた者に対しては、前2条に規定する使用料及び手数料を減免することができる。
(損害賠償)
第7条 患者その他付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を汚損又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。