○大垣市かみいしづ温泉スタンド設置条例

平成17年12月15日

条例第49号

(設置)

第1条 市の観光振興と市民の健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、温泉供給施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市かみいしづ温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)

位置 大垣市上石津町堂之上733番地1

(使用料)

第3条 温泉スタンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、100リットルにつき100円とする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害の賠償)

第5条 使用者は、温泉スタンドの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

大垣市かみいしづ温泉スタンド設置条例

平成17年12月15日 条例第49号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年12月15日 条例第49号