○大垣市かみいしづ温泉スタンド設置条例
平成17年12月15日
条例第49号
(設置)
第1条 市の観光振興と市民の健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、温泉供給施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市かみいしづ温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)
位置 大垣市上石津町堂之上733番地1
(使用料)
第3条 温泉スタンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、100リットルにつき100円とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(損害の賠償)
第5条 使用者は、温泉スタンドの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。