○上石津町及び墨俣町の編入に伴う農地及び農林水産施設災害復旧事業経費に係る分担金の徴収の経過措置に関する条例
平成17年12月15日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、上石津町及び墨俣町の編入に伴い、編入前の上石津町(以下「旧上石津町」という。)の区域における農地及び農林水産施設災害復旧事業経費に係る分担金の徴収について経過措置を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、旧上石津町において開始された農地及び農林水産施設災害復旧事業(以下「旧事業」という。)の経費については、分担金を徴収するものとする。
(経過措置)
第3条 前条の分担金の被徴収者、額、納入方法等については、上石津町分担金徴収条例(昭和39年上石津村条例第16号)及び上石津町農地及び農林水産施設災害復旧事業経費の分担金徴収規則(昭和58年上石津町規則第9号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(失効)
2 この条例は、旧事業に係る分担金の納入が完了した日にその効力を失う。