○大垣市時山文化伝承館設置条例

平成17年12月15日

条例第55号

(設置)

第1条 時山地区に伝わる文化・技術の伝承と、地域資源を活用した都市住民との交流による農林業の振興及び生活環境の向上に資するため、時山文化伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市時山文化伝承館

位置 大垣市上石津町時山864番地1

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、伝承館の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、伝承館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な使用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 伝承館の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、伝承館の管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、伝承館の管理を行わなければならない。

(開館日等)

第6条 伝承館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 開館日 水曜日及び土曜日

(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、1月1日から3月31日までは、休館とする。

3 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、前2項の開館日及び開館時間を変更することができる。

(守秘義務)

第7条 指定管理者若しくは第5条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、伝承館の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は伝承館の管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第8条 伝承館の体験学習室(以下「体験学習室」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、伝承館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条の規定により体験学習室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の不許可)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験学習室の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、伝承館の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験学習室の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の納付等)

第12条 伝承館に入館しようとする者又は体験学習室を使用しようとする者は、指定管理者が定める当該伝承館の入館料又は体験学習室の使用に係る料金を利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)として、指定管理者に支払わなければならない。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入館する児童等の引率者に係る入館料は、無料とする。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の承認)

第13条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第1及び別表第2に定める額の範囲であること。

(2) 伝承館と規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第15条 使用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備を破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年上石津町条例第19号)及び上石津町使用料徴収条例(昭和58年上石津町条例第8号)の規定(上石津町時山文化伝承館に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市時山文化伝承館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の大垣市時山文化伝承館設置条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市時山文化伝承館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の大垣市時山文化伝承館設置条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

伝承館入館料金表

区分

一般

1人につき

団体(20人以上)

1人につき

入館料

110円

80円

別表第2(第13条関係)

体験学習室利用料金表

市内使用者

市外使用者

全日

半日

冷房料又は暖房料等(1時間につき)

全日

半日

冷房料又は暖房料等(1時間につき)

550

270

150

1,650

820

150

備考 半日は、4時間以内とする。

大垣市時山文化伝承館設置条例

平成17年12月15日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年12月15日 条例第55号
平成19年3月16日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第38号
平成30年12月21日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第12号