○大垣市えぼしふれあい会館設置条例

平成17年12月15日

条例第56号

(設置)

第1条 中山間地域の農業振興及び地域住民の健康増進を図るとともに、地域活性化に資するため、えぼしふれあい会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市えぼしふれあい会館

位置 大垣市上石津町下山2860番地

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しないことができる。

(1) 会館の管理上支障があるとき。

(2) 会館を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 会館の管理上市長が必要と認めてする指示に従わないとき。

(3) 詐偽その他不正な行為により会館の使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料をあらかじめ納入しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が公益上特に必要と認める場合は、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用日の前日までに使用の取消しを届け出たとき。

(特殊物品の持込み等)

第8条 使用者は、特殊物品を持ち込み、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原伏回復義務)

第9条 使用者は、会館の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、建物又は附属設備を破損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町公の施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年上石津町条例第19号)及び上石津町使用料徴収条例(昭和58年上石津町条例第8号)の規定(えぼしふれあい会館に係る部分に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市えぼしふれあい会館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の大垣市えぼしふれあい会館設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市えぼしふれあい会館設置条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の大垣市えぼしふれあい会館設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分


室名

使用料の額

市内利用者

市外利用者

全日

半日

冷房料又は暖房料等(1時間につき)

全日

半日

冷房料又は暖房料等(1時間につき)

ホール

1,100

550

440

3,300

1,650

440

備考 半日は、4時間以内とする。

大垣市えぼしふれあい会館設置条例

平成17年12月15日 条例第56号

(令和元年10月1日施行)