○大垣市多良峡森林公園設置条例

平成17年12月15日

条例第57号

(設置)

第1条 多良峡の持つ豊かな自然と景観を活用し、市民の憩いの場、都市住民との交流の場を提供することにより、地域の発展向上と市民の福祉増進に資するため、多良峡森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市多良峡森林公園

位置 大垣市上石津町下多良871番地1

(施設)

第3条 森林公園に次の施設を置く。

木製遊具、林内遊歩道、吊り橋、林間広場、ドーム、東屋、駐車場その他森林公園の効用を増進する施設

(管理)

第4条 森林公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営されなければならない。

(行為の制限)

第5条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(3) 継続的に公園内施設を利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、森林公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 市長は、森林公園の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外において、火気を使用すること。

(6) 森林公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理上市長が禁止した行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、森林公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は森林公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、森林公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、その全部又は一部の区域を定めて森林公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、森林公園内の施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町多良峡森林公園の設置及び管理に関する条例(平成17年上石津町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大垣市多良峡森林公園設置条例

平成17年12月15日 条例第57号

(平成18年3月27日施行)