○大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例

平成17年12月15日

条例第58号

(設置)

第1条 市民の地域コミュニティ活動の活性化及び地域の農林業の振興を図るとともに、都市住民との交流に寄与するため、一之瀬ポケットパーク(以下「ポケットパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ポケットパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市一之瀬ポケットパーク

位置 大垣市上石津町一之瀬1120番地1

(施設)

第3条 ポケットパークに、次の施設を置く。

(1) ウッディハウス(以下「ハウス」という。)

(2) シェルター

(3) 前2号に掲げるもののほか、ポケットパークの効用を増進する施設

(施設の使用)

第4条 ポケットパークは、次に掲げる用途に使用するものとする。

(1) 市民のコミュニティ活動の向上に関すること。

(2) 地域産業の振興に関すること。

(3) 地域の食文化の伝承及び普及に関すること。

(4) 市民と都市生活者との交流に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため特に必要なこと。

(管理)

第5条 ポケットパークは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営されなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、ポケットパークの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、第1条の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な使用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ポケットパークの管理に関する業務

(2) 第3条に規定する施設の使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、ポケットパークの管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ポケットパークの管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第9条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、ポケットパークの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はポケットパークの管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第10条 ポケットパークの施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、ポケットパークの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 前条の規定により施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ポケットパークの施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ポケットパークの管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(利用料金の納付等)

第14条 ハウスを使用しようとする者は、指定管理者が定める当該ハウスの利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の承認)

第15条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める額の範囲であること。

(2) ハウスと規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第17条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設等を破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町一之瀬ポケットパークの設置及び管理に関する条例(平成17年上石津町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

施設の名称

利用料金の額

備考

全日

半日

ウッディハウス(多目的室)

1室につき 1,100円

1室につき 550円

半日は4時間以内とする。

大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例

平成17年12月15日 条例第58号

(令和元年10月1日施行)