○大垣市市行造林設置条例

平成17年12月15日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、市が造林を行うことにより、市及び集落住民の森林資源の確保並びに森林の公益的機能の確保を目的とする。

(設置)

第2条 造林は、市内の集落共有林地その他市長が必要と認める団体等の所有地を対象とし、当該対象地の所有者(以下「所有者」という。)との契約(以下「造林契約」という。)により設置するものとする。

(実施)

第3条 造林の実施は、長期伐採を目的として、保育を行うこととする。

(地域管理人)

第4条 市長は、造林地ごとに、地域管理人を任命する。

(承諾書の提出)

第5条 市は、造林の対象が集落共有林地であるときは、当該集落と造林契約をする際、集落総意による承諾書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、3集落以上に及ぶ共有林地については、その共有林地を管理運営する役員の総意による承諾書の提出を求めるものとする。

(費用の負担)

第6条 造林は市が行い、伐採に至るまでの植栽、補植保育等の費用は市が負担する。

(収益の分収)

第7条 市と所有者との収益分収率は、それぞれ5割とする。

(契約の変更等)

第8条 造林契約の一部若しくは全部の変更又は再契約については、市と所有者の協議により行うものとする。

2 造林契約を解約するときは、造林に要した費用について、市と所有者との間で清算をするものとする。

(造林木の払下げ)

第9条 天災地変等により、市長が必要と認めるときは、所有者の申請により造林木の払下げをすることができる。

(損害の賠償)

第10条 造林木を盗伐又は故意にき損したときは、市長は、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町町行造林設置条例(平成17年上石津町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大垣市市行造林設置条例

平成17年12月15日 条例第59号

(平成18年3月27日施行)