○大垣市林道維持管理条例

平成17年12月15日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、市が管理する民有林林道の構造及び機能の保全、通行又は利用の安全確保の方法等について必要な事項を定め、林業生産性の向上、森林の適正な管理並びに林道の利用者の安全及び利便に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、市の民有林林道台帳に登載されたものをいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理者は、市長とする。

(林道の利用)

第4条 林道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この条例によって定められた事項及び管理者が設置した標識等の標示事項を守り、安全に留意して通行しなければならない。

(通行の安全)

第5条 管理者は、通行の安全を確保するため、必要に応じ、次の工事を行わなければならない。

(1) 林道の路面、法面、排水施設等の維持補修工事

(2) 降雨、地震等自然災害を原因とする災害の復旧工事、応急仮工事等

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事

2 管理者は、林道沿線にある土地、竹木、施設等が林道に損害を及ぼし、通行及び利用に支障を来たし、若しくは危険を生じ、又はそのおそれがあると認めたときは、これらの所有者又は占有者に対し、損害又は危険防止のため必要な措置を指示しなければならない。

(林道標柱等の設置等)

第6条 管理者は、林道標柱を当該林道の起点に設置するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、林道の通行又は利用を禁止し、又は制限する措置をとるものとする。この場合において、管理者は、林道の起点及び必要な個所に通行又は利用の禁止又は制限の期間、区間、理由等を明確に表示した標識を設置し、必要に応じ柵等を設置しなければならない。

(1) 伐採、運搬等林業作業期間中で、落石のおそれ又は車両の通行があるため、林業作業者以外の者が林道を通行又は利用することが適当でないと認められる場合

(2) 林道に関する工事等のため、林道の通行又は利用が適当でないと認められる場合

(3) 林道の破損、欠損、落石等の理由により林道の通行又は利用が不可能又は危険であると認められる場合

(4) 林道の破損等を及ぼすおそれがある車両の通行を制限する必要があると認められる場合

(5) 大雨、強風、地震等により林道の破損等のおそれがあるため、林道の通行又は利用に危険があると認められる場合

(6) その他管理者が特に必要と認めた場合

(禁止行為及び林道の補修)

第7条 利用者は、林道において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 林道又は林道の構造物、標識等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道に土石、竹木、廃棄物等を放置し、林道の通行又は利用に支障を及ぼすこと。

2 管理者は、前項各号に掲げる行為を行った利用者に対して、原状回復させる等の補修を命ずることができる。この場合において、利用者は、管理者の指示に従い、林道を補修しなければならない。

3 管理者は、第1項に掲げる行為を行った者に対して、林道の利用禁止を命ずることができる。

(林道の占用)

第8条 林道の敷地内に工作物又は施設を設け、林道を継続的に占用しようとする者は、占用の期間、場所、面積、目的及び方法を記載した申請書(位置図、平面図、工作物設置の場合は、その設計図を添付)を提出し、管理者の許可を得なければならない。

(原状回復の義務)

第9条 管理者は、前条の許可を受けた者が、この条例の規定に違反して林道を損傷し、又は施設等を設置した場合は、原状回復させることができる。ただし、当該施設等について、管理者が林道管理上有益かつ支障がないと認め、当該施設等を林道に帰属させる場合は、この限りでない。

(通報及び報告)

第10条 利用者は、林道が災害等により被害を受けていることを発見したときは、直ちに管理者に通報しなければならない。

2 管理者は、災害等が発生したことを了知した場合は、直ちに適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町林道維持管理条例(平成14年上石津町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大垣市林道維持管理条例

平成17年12月15日 条例第60号

(平成18年3月27日施行)