○大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年12月15日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村集落における農地等の水質保全及び環境衛生の向上を図るため、施設を設置する。
(施設の名称等)
第3条 農業集落排水処理施設の名称、所在地及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 処理区域 |
大垣市上石津西山浄化センター | 大垣市上石津町西山334番地1 | 上石津町西山 |
大垣市上石津南部浄化センター | 大垣市上石津町下山1210番地 | 上石津町下山、上石津町打上、上石津町堂之上、上石津町上及び上石津町細野 |
2 小規模集合排水処理施設の名称、所在地及び処理区域は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 処理区域 |
大垣市上石津平井処理場 | 大垣市上石津町牧田265番地2 | 上石津町牧田のうち平井地区 |
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水(工場排水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水設備及びこれに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管その他の設備で、使用者が設置し、及び管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排除して、これを使用するものをいう。
(5) 処理区域 汚水を施設に排除することができる区域をいう。
(排水の制限)
第5条 施設は、汚水に限り処理することができる。
2 使用者は、生活環境及び施設に有害となる排水並びに雨水は、施設に排除してはならない。
(供用開始の告示)
第6条 市長は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、処理区域、施設の名称、施設の位置その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置)
第7条 処理区域内で雑排水を排除する建築物を所有し、利用し、又は占用する者は、前条の告示があった場合には、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
2 処理区域内で汲取便所等が設けられている建築物を所有し、利用し、又は占用する者は、前条の告示があった場合には、告示された供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその計画について市長の確認を受けなければならない。ただし、軽易な修繕工事については、この限りでない。
(排水設備の設置基準)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、当該排水設備を規則で定める基準に適合させなければならない。
(排水設備の新設等の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能を有するものとして市長が指定した者(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の地方公共団体の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者等を含む。)が指定した者が排水設備の新設等の工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 下水道排水設備指定工事店について必要な事項は、別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、速やかに規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、施設の使用を開始、休止、廃止又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも同様とする。
(使用料の徴収)
第13条 市は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、排水設備の所有者又は使用者から1戸又は1事業所ごとに徴収する。
3 使用料は、隔月又は毎月、口座振替、納入通知書又は集金の方法により徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の算定)
第14条 使用料の額は、別表に定める基本使用料と加算使用料の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用料の算定の基準となる世帯員数は、月の初日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記録されている世帯員数(2歳未満の幼児を除く。)とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 中途加入世帯の場合 加入時の世帯員数
(2) 2歳未満の幼児が2歳に達した場合 2歳に達した日の属する月から当該幼児数を加算した世帯員数
4 事業所等の使用料の額は、基本使用料に、水道水を使用した場合においては水道水の使用水量、井戸水等を使用した場合においては市長の認める計測器により測定して認定した使用水量により、別表の区分によって算定した額の合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
5 月の中途に排水処理施設の使用を開始、休止、又は廃止した場合の使用料については、排水処理施設の使用日数がその属する月の15日以上の場合は1月分、14日以下の場合はその2分の1として、それぞれ算定する。
(資料の提出等)
第15条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(手数料)
第16条 市は、次に掲げる事務について当該事務の申請者から次に定める額の手数料を徴収する。
(1) 第10条第1項の指定をするとき
1件につき 14,000円
(2) 第11条の工事の検査をするとき
流入口1箇所につき 400円(1箇所増すごとに100円を加算)
(使用料等の減免)
第17条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用者の管理上の責任)
第18条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。
2 前項に規定する管理義務を怠ったために排水処理施設に損害又は修繕の必要が生じたときは、その損害又は修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(排水設備の検査)
第19条 市長は、必要と認めたときは、排水設備等を検査し、使用者に対してその構造及び管理についての必要な措置を指示することができる。
(排水処理施設の使用停止)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して施設への汚水の排除の一時停止を命ずることができる。
(1) 第8条に規定する確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(2) 係員の職務の遂行を拒み、又はこれを妨害した者
(3) 前条の指示に従わなかった者
(特別使用の許可)
第22条 排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水設備を設けようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
(過料)
第23条 市長は、詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年上石津町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第11条の規定による改正後の大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
(月数の計算)
12 附則第7項ただし書、第8項ただし書、第10項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年12月24日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成28年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第11条の規定による改正後の大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
(月数の計算)
14 附則第8項ただし書、第10項ただし書、第12項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月23日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
4 市長は、施行日前においても、この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和元年12月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和2年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、令和8年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
種別 | 基本使用料(月額) | 加算使用料(月額) |
一般家庭 | 1戸当たり 2,563円 | 家庭の雑排水、し尿1人から5人までの世帯1人当たり 766.7円 6人以上1人増すごとに383.9円(ただし、算定に当たっては、家族に2歳未満の幼児がいる場合には、総世帯員数から当該幼児数を控除した世帯員数に基づき算定する。) |
市長が特に認める公共性の高い施設 | 1施設当たり 2,563円 | 1立方メートル当たり 126.5円 |
上記以外の事業所等 | 1事業所当たり 3,844.5円 | 1立方メートル当たり 126.5円 |
計測器使用料 220円 | ||