○大垣市下水道条例
平成17年12月15日
条例第64号
大垣市下水道条例(昭和51年条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第3条の2・第3条の3)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第17条)
第4章 使用料等(第18条―第23条)
第5章 監督処分等(第24条・第25条)
第6章 雑則(第26条―第37条)
第7章 罰則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の構造、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の管理するものをいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(終末処理場の名称等)
第3条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
大垣市浄化センター | 大垣市築捨町3丁目140番地 |
大垣市上石津北部浄化センター | 大垣市上石津町牧田3521番地2 |
大垣市上石津中部浄化センター | 大垣市上石津町下多良164番地1 |
大垣市墨俣浄化センター | 大垣市墨俣町下宿1034番地1 |
第1章の2 公共下水道の構造の基準等
(排水施設及び処理施設の構造の基準)
第3条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、同項の政令で定めるとおりとする。
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第3条の3 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、同項の政令で定めるところにより行うものとする。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 法第10条第1項各号に定める者は、公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、汲取便所の水洗便所への改造については、法第11条の3の規定による。
(汚水と雨水等の分流)
第5条 排水設備は、汚水と雨水、冷暖房水等の清浄な水を分流させるものとする。
2 雨水、冷暖房水等の清浄な水(以下「雨水等」という。)は、公共下水道に放流してはならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改造を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水を排除すべき排水設備にあっては、取付管又はその他の施設で汚水を排除すべきものに固着させ、雨水等は、充分な流下能力を有する管渠等により側溝、水路等に放流するものとすること。
(2) 汚水を排除すべき排水設備を取付管又はその他の施設に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその他の施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が定めるところによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
(4) 汚水ますには、密閉することができるふたを設けること。
(5) 飲食店、料理店その他油脂類を多量に排出する場合には、排出口に油脂類阻集器を設けること。
(6) 炊事場、浴場、洗面所、洗濯場等からの排水管には、固形物の流下を防ぎ、下水本管からの下水臭の室内への侵入を防ぐために有効な装置を設置すること。
(7) 円滑な排水の流下及び前2号による二重トラップ構造となる場合は、これを解消するため、必要な装置を設置すること。
(8) 上石津町北部処理区及び上石津町中部処理区においては、一般家庭の炊事場からの排水口には、油脂分離機能を有したますを設置すること。
(排水設備の新設等の申込み)
第7条 排水設備を新設、増設、改造(規則で定める軽微な工事を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に当たり必要と認めるときは、利害関係者の同意書又は承諾書の提出を求めることができる。
(排水設備の新設等の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し、技能を有するものとして市長が指定した者(以下「下水道排水設備指定工事店」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の地方公共団体の長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者等を含む。)が指定した者が排水設備の新設等の工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 下水道排水設備指定工事店について必要な事項は、別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、速やかに規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(危険物の流入の制限)
第10条 使用者は、危険物及び施設の機能を妨げ、施設を損傷するおそれのあるものを公共下水道に流入させてはならない。
(除害施設の設置等)
第11条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第12条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
3 特定事業場から排除される汚水は、法第4条に基づく事業計画に定められている排水量を超えてはならない。
(除害施設の設置等)
第13条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(管理責任者制度)
第14条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第15条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(除害施設の検査)
第16条 除害施設の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、速やかに規則で定めるところによりその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第17条 使用者が、公共下水道の使用を開始、休止、廃止、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも同様とする。
第4章 使用料等
(使用料の徴収)
第18条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は隔月又は毎月の定例日に算定し、口座振替、納入通知書又は集金の方法により隔月又は毎月徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
3 前項の定例日は、市長が定める。
(使用料の算定)
第19条 使用料は、1月につき次に定めるところにより算定した金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(大垣処理区・平町処理区・墨俣処理区)
基本使用料 | 従量使用料(1立方メートルにつき) |
使用水量10立方メートルまで 1,357.4円 | 使用水量が10立方メートルを超え100立方メートル以下のときは136.4円、100立方メートルを超えるときは159.5円 |
計測器使用料 220円 | |
別に定める水質の汚水を放流するものについては、放流する汚水の水質に応じて汚水量1立方メートルにつき165円の範囲内で使用料を増額して徴収する。 | |
(上石津町北部処理区・上石津町中部処理区)
種別 | 基本使用料 | 加算使用料 |
一般家庭 | 1戸当たり 2,563円 | 家庭の雑排水、し尿1人から5人まで世帯1人当たり 766.7円 6人以上1人増すごとに383.9円(ただし、算定に当たっては家族に2歳未満の幼児がいる場合には、総世帯員数から当該幼児数を控除した世帯員数に基づき算定する。) |
市長が特に認める公共性の高い施設 | 1施設当たり 2,563円 | 1立方メートル当たり 126.5円 |
上記以外の事業所等 | 1事業所当たり 3,844.5円 | 1立方メートル当たり 126.5円 |
計測器使用料 220円 | ||
2 前項に規定する使用水量の認定は、次の区分による。
(1) 水道水を使用した場合においては、水道水の使用水量とする。
(2) 井戸水等を使用した場合においては、市長の認める計測器により計測して認定した水量とする。
3 前項第2号の計測をするため、市長は、必要と認める場合は、適当な場所に計測器を取り付けるものとする。この場合において、使用者は、計測器の取付けを拒み、又は妨げることができない。
4 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測器を管理するものとし、管理の瑕疵により計測器を亡失又はき損した場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
5 上石津町北部処理区及び上石津町中部処理区における使用料算定の基準となる世帯員数は、月の初日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記録されている世帯員数(2歳未満の幼児を除く。)とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 中途加入世帯の場合 加入時の世帯員数
(2) 2歳未満の幼児が2歳に達した場合 2歳に達した日の属する月からは当該幼児数を加算した世帯員数
(月の中途における使用料算定の特例)
第20条 月の中途に公共下水道の使用を開始、休止又は廃止した場合の基本使用料については、公共下水道の使用日数がその属する月の15日以上の場合は1月分、14日以内の場合はその2分の1として、それぞれ算定する。ただし、前条第2項第3号の方法により使用料を算定するものについては、別に市長が定める。
(資料の提出)
第21条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者の使用実態を調査し、必要な資料の提出を求めることができる。
(手数料)
第22条 市は、次に掲げる事務について当該事務の申請者から次に定める額の手数料を徴収する。
(1) 第8条第1項の指定をするとき
1件につき 14,000円
(2) 第9条の工事の検査をするとき
流入口1箇所につき 400円 (1箇所増すごとに100円を加算)
(使用料等の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
第5章 監督処分等
(改善命令)
第24条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(排除停止命令)
第25条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 第7条第1項に規定する承認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
第6章 雑則
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、市長に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(占用)
第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事の実施方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 前項の規定にかかわらず、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(暗渠の使用に係る調査)
第29条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第30条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用の目的
(2) 暗渠の使用の期間
(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置場所
(4) 電線等の構造
(5) 工事の実施方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第31条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が次の技術的基準に適合すること。
ア 電線等を敷設する箇所が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により、砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し汚水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
オ 電線等は原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、市長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合は、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する一体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 市長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 市長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 市長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
(許可の条件)
第32条 市長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合は、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合は、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合は、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第33条 第28条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第34条 第30条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 市長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第31条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、市長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(許可の取消し)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第31条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(3) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(4) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(5) 使用者が使用条件に違反した場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第36条 第28条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第32条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 市長は、第32条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(委任)
第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第7条の規定による承認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第10条の規定に違反した使用者
(4) 第15条の規定による届出を怠った者
(5) 第17条の規定による届出を行わなかった使用者
(6) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(使用料等を免れた者に対する過料)
第39条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(両罰規定)
第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町公共下水道条例(平成12年上石津町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日条例第60号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に調定する使用料から適用する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第14号)
この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は大垣市墨俣浄化センターの供用開始の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例中目次及び第1条の改正規定、第1章の次に1章を加える改正規定並びに次項の規定は平成25年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年1月1日において現に存する公共下水道であって、改正後の第3条の2の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、同日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りではない。
3 改正後の第19条の規定は、平成25年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第10条の規定による改正後の大垣市下水道条例第19条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
(月数の計算)
12 附則第7項ただし書、第8項ただし書、第10項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成27年12月24日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(大垣市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市下水道条例第19条第1項の規定は、平成28年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第10条の規定による改正後の大垣市下水道条例第19条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
(月数の計算)
14 附則第8項ただし書、第10項ただし書、第12項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和元年12月23日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
4 市長は、施行日前においても、この条例の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附則(令和元年12月23日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大垣市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市下水道条例第19条第1項の規定は、令和2年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(大垣市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市下水道条例第19条第1項の規定は、令和8年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。