○大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例
平成17年12月15日
条例第66号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公園の管理(第3条―第13条)
第3章 使用料及び利用料金(第14条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 地域の発展向上と住民の福祉増進を図るため、豊かな自然と美しい緑を活用した市民活動や体験学習、憩いと交流の場として、かみいしづ緑の村公園及び関連施設(以下「緑の村公園施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑の村公園施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
第2章 公園の管理
(管理)
第3条 緑の村公園施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運営されなければならない。
第4条 削除
(指定管理者の指定)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、緑の村公園施設の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、緑の村公園施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められる者を指定管理者として選定しなければならない。
(1) 平等な利用が確保されること。
(1) 管理の業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前項に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
4 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 緑の村公園施設の管理に関する業務
(2) 緑の村公園施設の利用の許可(緑の村公園の占用の許可を除く。)及び制限に関する業務
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、規則その他市長の定めるところに従い、緑の村公園施設の管理を行わなければならない。
(開園時間及び休園日)
第8条 緑の村公園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。
(1) 開園時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休園日 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで
2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、前項の開園時間及び休園日を変更することができる。
(守秘義務)
第9条 指定管理者若しくは第7条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、緑の村公園施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は緑の村公園施設の管理に関する業務以外に使用してはならない。
(行為の禁止)
第10条 緑の村公園施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 緑の村公園施設に居住すること。
(2) ごみその他の汚物を捨て、その他の物件を放置し、又は不衛生な行為をすること。
(3) 土地又は施設(工作物その他の物件を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損すること。
(4) 他人の遊戯を妨げる等他人に迷惑となる行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、緑の村公園施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限)
第11条 緑の村公園施設において次に掲げる行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(2) 緑の村公園施設をその用途外に使用すること。
2 緑の村公園施設において次に掲げる行為を行おうとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 公園の全部又は一部を独占して競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行事を行うこと。
(5) はり紙、はり札その他の方法によって広告を表示し、又は広告を散布すること。
(6) 演説又は宣伝的行為をすること。
(7) たき火その他緑の村公園施設に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 竹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物を採取すること。
(9) 鳥獣及び魚の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(10) 立入を禁止されている区域に立ち入ること。
(11) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
3 前2項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用に係る許可)
第12条 緑の村公園に施設を設けて緑の村公園を占用しようとする者又は緑の村公園施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(施設利用の許可)
第13条 緑の村公園施設のうち別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前2項の許可に緑の村公園施設の管理上必要な条件を付けることができる。
4 指定管理者は、利用させることが適当でないと認められるときは、利用を許可してはならない。
第3章 使用料及び利用料金
2 前項の使用料は、許可の際その全額を納付しなければならない。ただし、その期間が1年以上のものについては毎年度納付するものとし、初年度分はその許可の際、次年度分以降はその年度の4月末日までに納付するものとする。
(使用料の減免)
第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、別に定める基準に従い、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第16条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 行為者の責めに帰することができない理由によって許可に係る行為ができなくなったとき。
(2) 行為者が許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
(利用料金の納付等)
第17条 第11条第2項第1号から第5号まで及び第13条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者が定める利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設の使用ができなくなったとき。
(2) 利用する日の前日までに利用の変更又は取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(利用料金の承認)
第18条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。
(2) 緑の村公園施設と規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。
(3) 特定の利用者に対し、不当な差別的扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
第4章 雑則
(利用権の譲渡等の禁止)
第20条 行為者及び利用者(以下「行為者等」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又は規則等に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか指定管理者が特に必要と認めるとき。
(損害の賠償)
第22条 公園内の土地、建物、施設、動物及び物品を滅失し、損傷し、又は殺傷した者は、市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(免責)
第23条 緑の村公園施設又は附属設備等の使用により、又はこの条例に基づく処分によって行為者等に生じた損害については、市は一切その責任を負わない。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町緑の村公園及び関連施設の設置並びに管理に関する条例(昭和56年上石津町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第14条の規定による改正後の大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例別表第2から別表第4までの規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)
17 第14条の規定による改正後の大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例別表第2から別表第4までの規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 関連施設の名称 | 位置 |
大垣市かみいしづ緑の村公園 | 自然環境活用センター、駐車場、テニスコート、山頂探勝路、連絡路、緑地広場、野外ステージ、学童農園、陶芸研究施設、炭焼施設、つり堀施設、農産物直売所、野営場、昆虫ハウス、調整池、給水施設、サイクリングコース、アスレチックコース、農林産物加工試作棟、民俗資料展示館、野外運動施設(ウッディドーム)、シルクの里工房、多目的緑地広場(グラウンドゴルフ場)、多目的緑地広場管理棟、多目的周遊コース、休憩所及び遊具施設 | 大垣市上石津町前ケ瀬上多良入会1番地1 |
別表第2(第13条、第18条関係)
緑の村公園施設の種別 | 利用料金の額 |
自然環境活用センター研修室 | 1室1時間につき 1,040円 |
テニスコート | 1コート1時間につき 1,040円 |
テニスコート夜間照明 | 1コート1時間につき 1,570円 |
陶芸研究施設 | 試作棟 1棟1時間につき 830円 ガス窯利用料は、燃料代実費を加算する。 登り窯施設 1日につき 5,230円 |
炭焼施設 | 1回につき 5,230円 |
つり堀施設 | 1人1回につき 520円 |
野営場 | 1人1日につき 520円 |
給水施設 | |
サイクリングコース貸出用自転車 | 1台1回につき 730円(1回は、4時間未満) |
アスレチックコース | 1人1回につき 520円 |
農林産物加工試作棟 | 1棟1時間につき 830円 |
民俗資料展示館 | 1棟1時間につき 830円 |
ウッディドーム | 全面1時間につき 1,880円 |
ウッディドーム照明 | 全面1時間につき 1,250円 |
シルクの里工房 | 1棟1時間につき 830円 |
グラウンドゴルフ場 | 1人1回につき 1,040円 |
多目的周遊コース | 1人1回につき 1,040円 コースの貸切 1時間につき 1,880円 |
備考 冷房施設又は暖房施設を使用した場合は、市長が別に定める額を加算する。
別表第3(第14条関係)
種別 | 単位 | 期間 | 金額 | |
電柱(支線支柱を含む。) | 1本 | 1年 | 1,800円 | |
電話柱(支線支柱を含む。ただし、電柱であるものを除く。) | 1本 | 1年 | 1,100円 | |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 82円 | |
地下埋設物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 55円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100円 | |||
公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,600円 | |
板囲、足場等の工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル | 1月 | 370円 | |
その他 | 市長が定める額 | |||
備考
(1) 使用料の額が月又は年をもって定められているものにつき、使用期間が1月未満若しくは1月未満の端数又は1年未満若しくは1年未満の端数を生じたときは、日割又は月割をもって計算する。
(2) 使用料の額が平方メートルをもって定められているものにつき、使用面積が1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。
(3) 使用料の額がメートルをもって定められているものにつき、使用延長が1メートル未満又は1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。
(4) 前3号により計算して得た使用料の額に1円未満の端数があるときは、1円として使用料の額を算定する。
(5) 使用期間が1月未満の使用料については、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第4(第18条関係)
種別 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商 | 1平方メートル | 1日 | 37円 |
1月 | 370円 | ||
興行 | 1平方メートル | 1日 | 7円 |
競技会、集会、展示会等の催し | 1平方メートル | 1日 | 5円 |
展示即売会等 | 1平方メートル | 1日 | 7円 |
備考
(1) 「行商」の期間については、10日以上は1月として計算する。
(2) 使用面積が1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。
(3) 前2号により計算して得た利用料金の額に1円未満の端数があるときは、1円として利用料金の額を算定する。
(4) 利用期間が1月未満の使用料については、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。