○大垣市特定公共賃貸住宅条例

平成17年12月15日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、特定公共賃貸住宅を設置し、及びこれを適正に管理することにより、市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 第7条に規定する要件を満たす者に使用させるため、市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。

(3) 共同施設 児童遊園及び駐車場をいう。

(設置)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称、位置、構造及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

戸数

一之瀬住宅

大垣市上石津町一之瀬1575番地1

鉄筋コンクリート造3階建

18戸

(使用許可)

第4条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(入居申込み)

第5条 特定公共賃貸住宅の入居申込みは、次条に規定する場合を除き、公募により行わなければならない。

2 前項の公募の方法及び手続は、市長が定める。

(公募の例外)

第6条 市長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項の公募を行わないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居申込者の資格)

第7条 特定公共賃貸住宅の使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 規則で定める基準の所得のある者であること。

(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(4) 市町村税等を滞納していない者であること。

(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の申込者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居予定者の決定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居予定者を決定する。

2 前項の場合において、市長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居予定者を選定することができる。

3 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するものを入居予定者として決定する。

(入居手続)

第9条 前条の規定により特定公共賃貸住宅の入居予定者として決定された者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、連帯保証人を1人とし、又は必要としないことができる。

(2) 第18条第1項の敷金を納付すること。

2 市長は、前項の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅の入居を許可する。

3 特定公共賃貸住宅の入居を許可された者は、許可の日から10日以内に当該特定公共賃貸住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特定公共賃貸住宅の入居予定者が第1項に規定する期間内に同項の手続をしないとき及び前項の期間内に同項の入居開始をしないときは、特定公共賃貸住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

3 市長は、前項に規定する事項について定期的に調査を実施し、家賃の変更の必要があると認められるときは、家賃を変更するよう努めなければならない。

(家賃の減額)

第11条 市長は、賃貸住宅への入居を必要とする者が円滑に入居できるよう、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)の家賃負担の減額を、管理開始後20年間を限度として行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めたときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と、次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第12条 市長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年度入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の所得の区分及び使用期間に応じて、規則で定める。

(家賃減額申請書の提出)

第13条 入居者は、第11条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した家賃減額申請書を、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき及び毎年、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第14条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第12条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記のうえ、毎年入居者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第12条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、前2項の規定を準用する。

(家賃等の徴収)

第15条 家賃(第11条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)は、特定公共賃貸住宅の入居許可の日からこれを徴収する。

2 市長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 家賃等は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の使用許可の日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は特定公共賃貸住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときの家賃等の額は、日割り計算による。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、家賃等を減免し、又は家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が別に定める特別の事由があるとき。

2 前項の家賃等の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で市長が認める期間とする。

(督促及び延滞金の徴収)

第17条 家賃等を第15条第3項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下この条において「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃等を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、特定公共賃貸住宅の返還の際、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 前項ただし書の場合において、敷金の額が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金を償うに足らないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

5 敷金には、利息を付けないものとする。

6 市長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を植栽費その他の環境の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(管理義務)

第19条 市長は、常に特定公共賃貸住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の義務)

第20条 市長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。ただし、使用者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条本文において市長が修繕することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

(3) じんかいの処理及び配水管の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設及び共同施設の使用又は維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用

2 市長は、前項各号の費用うち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(共益費)

第22条 市長は、前条第1項の費用のうち入居者の共通の利益を図るため特に必要と認めたものを、共益費として入居者から徴収する。

2 入居者が月の途中で特定公共賃貸住宅に入居し、又は退去したときの共益費の額は、日割り計算により算出する。

3 入居者は、毎月末日(月の途中で特定公共賃貸住宅を退去したときは、退去した日)までに、共益費を納付しなければならない。

(駐車場の管理)

第23条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備した駐車場の管理は、この条例に定めるところにより行わなければならない。

(駐車場の使用許可)

第24条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(駐車場の使用者の資格)

第25条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第36条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 市長が定める規格の自動車の使用者であること。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第26条 前条に規定する条件を具備し、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該申込者に対して通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第27条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要と認めたときは、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(駐車場の使用料の変更)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車場の使用許可の取消し)

第29条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附属設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第25条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の明渡請求については、第36条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「第11条又は第16条」とあるのは「第27条第2項」と、「家賃の減額又は家賃等の減免及び徴収猶予」とあるのは「駐車場の使用料の減免又は徴収猶予」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(準用)

第30条 駐車場の使用については、第23条から前条までに定めるほか、第15条から第17条まで及び第32条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃等」とあるのは「駐車場の使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「特定公共賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第32条 第34条に規定する場合を除くほか、入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第33条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 特定公共賃貸住宅を1月以上使用しないとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

(5) 特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

(入居権の承継)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合で、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、市長は、当該特定公共賃貸住宅の入居権の承継を許可することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居権を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。)又は3親等以内の血族又は姻族であって、使用開始当初から(出生にあっては出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居権の承継をしようとする者が、前条第1号の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(住宅の返還)

第35条 特定公共賃貸住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前14日までに市長に届け出て、当該特定公共賃貸住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第33条第3号又は第4号の規定により許可を受けて特定公共賃貸住宅の模様替えその他の工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。

3 前項の撤去に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡し請求)

第36条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して期日を指定して、第9条第2項の規定による許可を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第33条の規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員である場合を含む。)

(6) この条例又はこの条例に基づく市長の指示命令に違反したとき。

(7) 特定公共賃貸住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のためその他市長が特定公共賃貸住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 市長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し、明渡しまでの間第11条又は第16条に規定する家賃の減額又は家賃等の減免及び徴収猶予を行わない。

3 第1項の規定により明渡しの請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該特定公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、当該特定公共賃貸住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(特定公共賃貸住宅管理人)

第37条 市長は、特定公共賃貸住宅管理人を置くことができる。

2 特定公共賃貸住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか特定公共賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、別に定める。

(立入検査)

第38条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市職員のうちから市長の指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 市長は、特定公共賃貸住宅の修繕及び改良のため必要があると認めるときは、市職員のうちから市長の指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせることができる。

3 前2項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

4 第1項又は第2項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第39条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第17条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町特定公共賃貸住宅条例(平成6年上石津町条例第31号。以下「上石津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、上石津町条例の例による。

(平成25年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市特定公共賃貸住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の大垣市特定公共賃貸住宅条例附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第38号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定(附則第4条第2項中「及び第4項」を削る改正規定を除く。)による改正後の大垣市税条例附則第4条、第2条の規定による改正後の大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、第3条の規定による改正後の大垣市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第4条の規定による改正後の大垣市国民健康保険条例附則第7項、第5条の規定による改正後の大垣市介護保険条例附則第9条、第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例附則第2項、第7条の規定による改正後の大垣市法定外公共物管理条例附則第2項、第8条の規定による改正後の大垣市営住宅条例附則第10項、第9条の規定による改正後の大垣市特定公共賃貸住宅条例附則第2項及び第10条の規定による改正後の大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第2項の規定は、前条本文に掲げる施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

大垣市特定公共賃貸住宅条例

平成17年12月15日 条例第67号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年12月15日 条例第67号
平成25年9月20日 条例第24号
平成26年12月22日 条例第38号
令和2年3月19日 条例第12号
令和2年12月18日 条例第27号