○大垣市非常勤消防団員等損害補償条例第9条の2第1項の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則

平成17年12月15日

規則第77号

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大垣市非常勤消防団員等損害補償条例第9条の2第1項の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施…

平成17年12月15日 規則第77号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・水防/第1章
沿革情報
平成17年12月15日 規則第77号
平成18年12月22日 規則第66号
平成25年3月28日 規則第10号